3年目のヨコハマ保活

3年続いた保活が2021年に終了しました。2年目からは激戦区港北に突入し、とりあえず終了しました。

閑話休題59 横浜市保活 現況届の就労証明書と復職証明書様式データについて

在園者には現況届が配布されています。

今月入園の方で復職証明のある方は復職証明のコピーで就労証明を代用できますが、就労証明書で復職証明は代用できませんので、復職証明書を使いましょう。

特に記事にする価値はないのですが、たまたまコロナなどで休んでいると園から書類を受け取れず、就労先に書類を依頼するのも遅くなってしまうため下記の様式のページも併せて共有します。

 

園に提出するので園ごとに微妙に締切は違うと思われますが、最終締切は区役所に5/27まで提出であると思われます。

就労要件ではない場合は別途書類が指定されています。

 

就労証明書データはここ

よくある質問(誤記入時の訂正方法、就労先就労時間が変わったなど)も掲載されています。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/R4_genkyo.html

復職証明書データはここ

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuriyou/r4hoikuriyou.html

 

 

2023/4/17 下記で書いた秋の就労証明と春の就労証明の違いですが、2023年の現況確認から違いがなくなっています。秋のやつと様式が同一になっています。なのでフルタイムの社員を時短にしている場合は、2種類の就労時間の記載が必要で、最初に書く就労時間はフルのまま、時短の欄に書く就労時間は時短後の時間になります。

また様式が利用申請と同一のものになってしまったせいで、何故か産前産後休暇と育児休業の実績を書くことになっています。例えば昨年の10月以前は復職し、両親が現況確認を済ませた後に短期に育児休業を取得するなどという手法で賞与にかかる社会保険料を節約するなどという技も可能ではあったと思うのですが(ただ私には現にやった知り合いはいませんが)昨年10月以降は一月未満の育児休業で賞与の社会保険料を免除されることはなくなり、かつ今回の現況届で育児休業の実績が毎年確認されることになったため(横浜市がそのような実績を確認する趣旨で様式変更しているかはさておき、この様式だと基本人事は書いてしまうでしょう。)、リスキーな手法での育休は会社の理解が得られたとしてもやらない方が良いと思います。

 

2022/4/21追記 企業の方が検索で引っ掛けてくるケースがあるのでしょうか。秋も感じたのですが証明絡みは意外とアクセスがあります。人事労務部門の方が気になるポイントとして、時短勤務の書き方があるかと思います。あれ?以前の雇用証明では時短でもフルの労働時間をかかなかっただろうか…今回時短は時短適用後の就労時間を書けと書いてあるよ、まさか前回間違った?と。ご心配無用です。秋に書かされた就労証明は時短適用前の就労時間を書くので間違いありません。用途が違うのです。秋のやつは入園の優先順位を雇用形態で決めるために本来の雇用形態としてフルタイム雇用なのか違うのかを問われており、今回の現況届のための就労証明は保育園の利用継続と利用時間を決めるために就労の継続と現実の労働時間を問われているのです。紛らわしいのですが、証明の用途が違うのです。泊まりの出張とか、宿直とかは特記事項に書かなくても加点とかそういうのはこの就労証明にはないので恨まれたりはしません。ただし、この時期に入園の申込をする人もいるので、そっちの証明書様式の場合はちゃんと書いてあげてください。

 

2022/4/26 秋のやつも名称は就労証明でしたので、字句修正しました。横浜市の保育園に通っていない方には2つの違いの意味がわからないですよね。