3年目のヨコハマ保活

3年続いた保活が2021年に終了しました。2年目からは激戦区港北に突入し、とりあえず終了しました。

2023年4月入園から適用の利用調整基準。意見募集中!

「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」の一部改正について(意見公募) 横浜市

 

 

改正概要だけでおなかいっぱいです。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/jidofukushi/jidoufukushi.files/20220630jidou.pdf

児童福祉審議会の会議資料を見ると具体的にどの事由でどの箇所を改正しているかの参考になります。

 

多数の方に影響がある内容は限られていますし、利用調整基準への記載なしに運用されていた部分がルール化されただけで運用に変更のない部分もありますので、目についた点だけご紹介。

原文を詳細に読まれる方には、改正概要の改正趣旨を説明している部分をしっかり把握することをおすすめします。改正後の規定は今後いつでも読める一方で、改正概要は意見募集の手続きが終われば読めなくなってしまいます。この改正によって発生した抜け穴的な有利不利ともに改正の目的や趣旨にあっていなければ、意見公募で撤回されたり、来年すぐに改正されたりしてしまう可能性が高いからです。今年の秋から短期育休によるボーナスにかかる社会保険料節約技は使用不可になります。これは育休中の社会保険料免除規定の趣旨にボーナス免除バグが含まれないからです。

そもそもボーナスの社会保険料は標準報酬方式ではなく支給額比例で支給がなければ支払いもゼロなので、事業主負担分はともかく普通の育休でも本人負担分は免除する必要がな…多方面から怒られそうなので自重します。

 

 

認可外加点で一時保育が対象となる一方で週4の託児要件が明文化に。

この週4という定義は週3までは一時保育のみでクリアできてしまうことから、一時保育だけで就労出来ている方は一時保育で十分でしょうの意のように解釈しています。

改正概要には

また、「週4日以上」という対象条件を明 記します。

とあるので、この部分は、これまでこのように運用していましたが、基準に記載はありませんでした。ということで、新たなルールではないという説明です。私は認可外加点は問い合わせたことはありませんので、実際どうかは知りませんが。

 

日吉の某所も来年3月でサービス終了らしいので、2024年4月からの日吉エリアの保活で認可外加点で闘うということがどれだけメジャーなのかわかりません。

大事なのは、来年4月の利用調整は9月末基準で判断されるので、認可外加点を得るなら再来月には実績がないといけないということです(もっと言うと確実に利用するには来月8月には予約を確保するなりの対応が必要)。

 

認可外加点をご自分で取ることがない方向けに補足すると、認可外加点を安く取ったり、認可園相当の保育環境があるベビーホテル等のサービスが近隣にない場合、一時保育をメインとして他のサービスを併用するのは、アリではあるのですが、一時保育の枠をそこまで確保するのはわりと大変、かつサービス併用すると日々の登園支度が違うなど、保護者のストレスは高いので、私の感覚だと仕事で他に方法がなかったり習い事感覚など好きでやっていたりしないと実施は難しいです。この改正で認可外加点を取ることがメジャー化するということは、全くないと思います。逆に良い保育環境の認可外が近場にあれば、単にお金や受入月齢の問題なので、認可外加点はハードルが低いのです。実際3歳児クラス以上は幼稚園通ってゲットできますからね。

 

小規模卒園時に育休中だった場合の利用継続要件緩和

以下引用の改正概要の趣旨から考えても利用調整の際には就労ランクかつランクアップで何ら不利にならないという理解でいいんですかね。

これは小規模にはかなりポジティブな改正です。3歳児クラスからどこに行くか、入園時に確定していないというのが小規模最大のデメリットですが、その代わり3歳児の利用調整がかなり有利になるので、そのタイミングで市内で引っ越したりすると保活が相当楽になります。そこから更に下の子が産まれるタイミング調整が免除されるということになれば、持ち家検討中の層には小規模は悪いことがほぼない、ということになると思います。

ウ 地域型保育事業等の卒園児が、他の施設に進級後に育児休業中の利用継続を希望する場合の対象施設の拡充について
(ア) 見直しの考え方
地域型保育事業等の卒園児が連携施設に進級する場合に限定して育児休業中の利用継続を認めてきましたが、妊娠・出産を希望する方がその時期を保育所等の利用状況に影響されないことが望ましいと考えられるため、地域型保育事業等の卒園児が、他の施設に進級する際に育児休業中の利用継続が必要であると認められる場合は、対象施設を限定しないこととします。
(イ) 別表1「保育の必要性の認定基準」について
保護者の育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが地域型保育事業、認可乳児保育所又は横浜保育室の卒園児であり、進級時に特定教育・保育施設等を引き続き利用するこ とが必要であると認められる場合の取扱いを追加します。

 

利用調整の対象とならないケースのうち横浜市が別に認めたものの内容は不明確な部分が残る

今回、小規模で優先入所を決めると4月の利用調整は受けられない、4月の一次利用調整で決まると、二次利用調整には申し込めないなどのルールが明文化されましたが、後者は引越しの場合やきょうだい別園のケースは二次利用調整に申し込めていたはずです。これらは横浜市が別に認めたもの、という立て付けなのだと思いますが、区によっては利用案内に明記されているレベルの内容が基準に載っていないのは残念です。他は福祉保健センター長が判断するのにこれだけ市が認める点も謎ですね。そして利用調整の対象としないという最も不利益の程度の重い判断は結局福祉保健センター長が個別にできる、という。

 

他は、医ケア児対応や優先保育士の定義は市民の声のコーナーで要望を見た気がするので、要望のあったものに対応ということでしょう。これまでになく細かく対応しているように見えるので、今後の保活でスペック的にルールの狭間に落ちそうな方は投稿すると良いのではないでしょうか。

一方要望の多かった復職期限延長は対応されませんでした。

医ケア児の保育対応

横浜市 市民局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

企業主導型保育の保育士優先

横浜市 市民局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

 

8月の待人数も後日!