【新規】保育所等を利用できず保留となった 1・2歳児の保護者の方へ 横浜市
先にわかる月額2万5千円などの情報だけで、書いていた妄想記事をアップロードします。
上限に達し次第終了というのは、おそらくある程度早い者勝ちということなので、この記事は読まないで、横浜市のページを先に読んでください。
確かに交通費とは書いてあります。そして保育施設の利用料は間接的には横浜市からの補助が入っているでしょう。でも一体的かと言われると?そして医療費控除における通院費の定義は相当狭い(というか駐車場使用料は否定)ので確定申告の必要性は確認した方がいいでしょう。とりあえず横浜市のこども青少年局に聞いて、横浜市が知らないようであれば税務署に確認です。昨日くらいにストックオプション方式の報酬における源泉徴収が間違っていたという見解が公表されて、公然と使用されていた財テクの果実がだいぶ税金として刈り取られてしまったようですから、国税には慎重に対応すべきです。
2023.6.1追記 6.14修正 午後さらに修正
児童手当については所得制限撤廃されるのですが、補助で制限を超えた場合、影響は少しあるかと思います。所得制限は2024年10月から撤廃というのが、2025年2月支給の2024年10月から1月算定分の話だったので、6月から9月までの6万円分が2万円になったり、2万円が0になったりする可能性があります。
もし課税されそうな場合、雑所得なども児童手当の対象となるため、今児童手当をもらえている場合、所得制限や所得限度額と予定所得額の差分を見極め、状況によっては世帯内で所得の低い方の親が受領できるよう駐車場名義や保育所の利用申請者の名義を整えておきたいです(あくまで個人の感想です。低所得側が配偶者控除受けるレベルの場合、雑所得を得ると別の支障も想定されます。)。
と妄想時点では書きましたが、駐車場名義に関しては、領収書が発行されればOKのような様式でもあるので、契約は配偶者名義でもアリかもしれません。こども青少年局に確認しましょう。
正直現在2km程度自転車送迎している家庭が気の毒になります(いないか)。
児童手当の所得制限にどうしても影響しそうなら、額面の半分以下の効果しかないことを認識しておきましょう。
例えば25000円/月フルでもらった場合で雑所得と考えると、
助成年額は30万ですが、所得制限ボーダーの方ならおそらく所得税は20-23パーの区分がかかります。加えて住民税が課税されるので、
30万円×30-33パー=9万-9万9千円
の税金を徴収され、実質助成額は30万から税金を引いてだいたい20-21万円になります。
その上市民税所得割が助成額の6%分上昇するので翌年度保育料の月額が数百円ほど上がるケースも少なくないのではないでしょうか(保育料は世帯合算判定なので所得が低い方の収入状況により変動額はかなり違うと思いますし、2歳児クラス以外では翌年度認可園に転園したら月数千円レベルで保育料に影響が出かねないので条件によってはここも精査すべきです。)。
したがって、児童手当に影響でる年収ゾーンの方は年30万円以上の駐車料金で実質的な効果額は年額20万円くらいになるのではないでしょうか。元々駐車場を必要としていた方にとってはそれでもお得ではありますので、知った上で申し込むのは良いと思います。
しかし、これは今年度限定事業かもしれませんから、所得制限に関しては7月から12月の6カ月分で年額15万の雑所得だけ考えればいいかもしれないです。
申告しなければならなかったのに確定申告を忘れた場合、下記の税務署の所得金額の更正決定を経て、遡及して保育料の変更決定をされた件の答申などが参考になります。このケースは3歳児だったのか、ラッキーなことに増額決定対象月の1カ月後に幼児教育無償化制度がスタートしたため、保育料の差額発生は1カ月分のみで済んだという比較的安心して読めるものですが、税務署に更正されると、住民税、保育料にどストレートに跳ね返るという、読まなくてもわかっている事実を具体的かつ懇切丁寧に説明してくれています。