2024.3.24追記
結論から言うとこの記事はデマです。書いた私自身が言うのだから間違いありません。わざとではなく完全に資料を読み飛ばし結果としてデマになってしまったので、この記事は読まずに次のリンクの記事を読んでください。
さて、育休延長許容にチェックを入れると給付は延長されない、となると何が起こるのかという話を何の根拠もなく適当に書いていこうと思います。
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育休延長許容チェックは厚生労働省の失敗か罠か
そもそも育休延長許容なんて申請項目はなかったわけです。
それを平成31年2月に厚生労働省がこういう項目作って減点しろよ、と自治体に通知したことから今のようになってるわけです。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h30fu_12mhlw_210_1.pdf
通知を読むのが面倒な方に解説すると、この許容できる、という配慮しまくったチェック項目文章の作者は厚生労働省で、育休給付延長のための保留通知目当てに申し込んで自治体の業務を混乱させ、真に入園を希望する方に不利益が生じているという意見が地方分権なんちゃら…会議であったから育休延長許容チェック欄を設ける工夫をするよう自治体に通知したんですね。
そして今般の改正により、この工夫を自ら終了させたということです。
元々育休給付延長目当ての方専用項目なので、給付が延長されないなら誰もチェックしない存在意義のないものなのです。
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給付延長しないということは何を指すのか
雇用保険法の規定はhttps://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001224973.pdfにもあるとおり
子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、1歳6か月又は2歳に達する日まで支給することができる
としています。
育休延長希望者については、これに当たらないということなんでしょうか。
ということは育休延長を希望して保留になった場合は、休業することが雇用の継続のために特に必要ではない場合と整理された、ということになります。
そして、雇用主の側から見ても休業が特に必要というわけではない人と看做される可能性があるということです。
育児休業は別の法令に基づく制度なのでただちにそういった運用が成り立つ訳ではないですが、育児介護休業法もだいたい同じ言い回しで延長ができることになっています。
労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(中略)
二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
厚生労働省がこの辺について何故育休延長希望の場合、なぜ扱いが違うのか明確にしない限り、雇用保険と同じように解釈する事業主も出るでしょうし、育休延長を希望して保留通知をゲットすると給付延長もされないし、最悪育児休業も延長出来ず、認可外に預けて復職するか雇用継続を諦めるかしなくてはならなくなるでしょう。
なぜ落選目的で保育園に申し込んだ場合、雇用継続のために給付が特別に必要とは認められないが、雇用継続のために休業が特別に必要と認められるのか。
冷たい言い方になりますが、特別に必要かどうかではなく、1歳を超えて速やかな職場復帰に向けてまともな保活をしていない場合、職場復帰の意思がなく雇用継続が必要ないから給付しないと厚生労働省は判断しているのではないでしょうか。それなら省令を改正するまでもなく休業も同じであるはずです。
もし速やかな職場復帰の意思がなくても雇用を継続し、育児休業を延長させなければならないなら、延長について要件をつけている今の育児介護休業法の規定がおかしいということになります。
何にしろ、まともな人はチェックする訳ないですね。
自治体はチェック欄を撤廃せずに来年4月の申請用紙を定めた場合、最悪来年の自治体の保育園担当部署の窓口は混乱どころか阿鼻叫喚に包まれると思います。
そして、まともな自治体はこの欄を廃止するという結論を出すでしょう。
だからこの業務要領の改正が施行された頃には意味のないルールになるんでしょう。
こんなルール改正をせずに平成31年に工夫として提示したアレを撤回させてくださいと通知すればいいような気がしますが、なんか色々なアレがあるのでしょう。この通知を出した部署は、今はきっとこども家庭庁になっているので。
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単に各エリアの人気園に分散して内定に必要なランクがインフレするだけ
じゃあどうなるのかというと、そんな欄がない頃に戻ります。
ベネッセ日吉の1歳児の入所待ち人数が2ケタくらいに戻り、その分各エリアの人気園に(落ちるために)集中するというただそれだけです。
別にあれにチェックしなければ、ワンチャン狙いで空き定員のない本命に近い1園を希望しておけば、年度途中なら高確率で円満に保留になるはずです。
空き枠の多い4月の生まれは育休延長勢にとって負け組となるのです。新鮮…。
今の業務要領的には確認するのは1歳に達する日の翌日が属する月の保留通知だけなので、そこで無事保留になったら、もっと確実に落ちる園だけに希望変更するというのも良いと思います。
多分ある程度激戦エリアで復職に積極的でない人は今もチェックはしないで本命園だけ書くようなことをしていると思うので、激戦エリアほど影響はないでしょう。
ランク的にはかなりインフレするので待機児童の平均ランクは上がると思います。特に上の子在園家庭や多胎児は最悪内定することを覚悟すると自然にランクアップしてしまうので保留になるのは困難でしょう。まあ多胎児は大変なので元々保留狙いはほぼいない気もしますが。
横浜市的には今年に引き続き来年はさらに1人目家庭に皺寄せが来るので気の毒ですね。
今回の件で怒るべきは延長したい層ではないのです。1歳で入園したい1人目家庭です。
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そして内定辞退へ…
そして、何なら退職ついでに延長しているだけという層は内定辞退となるでしょう。
単にお金が貰いたいだけの層ではないのです。(今は)働きたくない層なのです。お金をあげないだけで働いてもらえると思っているのであれば厚生労働省は完全に見誤っています。
まあ今回の改正理由は、単に落選狙いを是正させたいというという厚生労働省の謎の正義感由来なので、そういう意味で目的は達成しているのですが(もし落選狙いの申込みをしたら休業延長自体が認められないというレベルで徹底するつもりだとすると厚生労働省のお役人は落選狙いのゆる系ワーママに親を殺されたと考えるのが自然です。)。
そして内定辞退で地方分権なんとか会議に窓口が混乱したと苦情が飛び、平成31年2月にループ…は流石にしないと思うので、自治体も学んでもうだんまりを決め込むか、次こそ、そもそも延長制度が必要ないんだ、となって、制度が消滅するかだと思います。
できれば今年で終わりにしたい。大橋部会長の言葉はどういうイメージで発されていたのか思いを馳せてしまいます。
それにしても雇用保険法と育児介護休業法は一致させるのか袂を分つのか、気になりますね。どちらにしろ労基には啓発に力を入れていただきたいものです。
追記:だんだん何が言いたいんだかわからなくなってきました。これも与太話ブログの醍醐味かもしれません。何と言いますか、落選狙いの労働者は雇用者側から見れば、どちらかと言うと雇用継続するメリットがない労働者であり、真面目に保活してる人より失業状態になりやすい弱者だと思うのですよね。それを雇用保険が先に見捨てて雇用者に休業(雇用継続)はちゃんと保障しろと言うの雇用保険の負担者である雇用者に失礼な法律構成じゃないですか?という気持ちなのです。まあ法律は一方的に負担を押し付ける効用があるものですから、給付と休業に差異があるのは仕方ないんですけど、入園する気がなかろうが休業は取れますよ、と言うのだったら公務員みたく本則で2歳なり3歳なりまで休業取れるようにしたら差異が明確ですからわかりやすいのです。落選狙いでも雇用継続が特に必要な中で省令で指定するほどとまで言えないだけで、ちゃんと特に必要ではあるんだよ、とか言う下手な浮気の言い訳みたいな論理で問題を解決したつもりにならないで欲しい。