3年目のヨコハマ保活

3年続いた保活が2021年に終了しました。2年目からは激戦区港北に突入し、とりあえず終了しました。

はじめに

 

2018年横浜市某区から私の保活はスタートしました。そして港北区への引越しを経て、2020年10月現在、今年も私は申請書を書いています。

間に引越しを挟んでの3回の保活をする間に、ブログや掲示板、ネットの情報など色々と参考にさせて頂きました。最近はnoteで書く人が多い印象ですね。

横浜市 保活 加点

などのキーワードで検索すると色々と引っかかってきます。

自分が保活している気分になってくるような記事もあれば、これは明らかなデマでは…と思うものもあります。

1つのケースとして私も何か還元したくなり、投稿してみることにしました。

何か間違っていたり、新情報があると遡ってしれっと記事を書き換えます。そういう編集ポリシーです。

 

なお人気のあるコンテンツは資料系のようなので、リンクを貼ります。

私自身の保活は2018から2020年(2019年4月入園から2021年4月入園)にかけてなのですが、新設が続々とされるエリアで2020年に悩んだあれこれや当時の状況を強調しつつげるのもアレなので、2022年から私自身の保活リンクは外し、カテゴリにわけることにしました。

 

 

 

保活は終わった(と思う)のですが、粘着質に保活情報を見ています。

 

資料編 

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カテゴリ

多くなっているのでカテゴリをわけました。横浜市の保育園の話しかありません。

定点観測は横浜市港北区の入所待ち人数を毎月貼り付けて適当なコメントを残しています。

閑話休題120 育休給付延長ルール改正でどんなことが起こるのか。

さて、育休延長許容にチェックを入れると給付は延長されない、となると何が起こるのかという話を何の根拠もなく適当に書いていこうと思います。

 

そもそも育休延長許容なんて申請項目はなかったわけです。

それを平成31年2月に厚生労働省がこういう項目作って減点しろよ、と自治体に通知したことから今のようになってるわけです。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h30fu_12mhlw_210_1.pdf

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通知を読むのが面倒な方に解説すると、この許容できる、という配慮しまくったチェック項目文章の作者は厚生労働省で、育休給付延長のための保留通知目当てに申し込んで自治体の業務を混乱させ、真に入園を希望する方に不利益が生じているという意見が地方分権なんちゃら…会議であったから育休延長許容チェック欄を設ける工夫をするよう自治体に通知したんですね。

そして今般の改正により、この工夫を自ら終了させたということです。

 

元々育休給付延長目当ての方専用項目なので、給付が延長されないなら誰もチェックしない存在意義のないものなのです。

 

  • 給付延長しないということは何を指すのか

雇用保険法の規定はhttps://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001224973.pdfにもあるとおり

子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、1歳6か月又は2歳に達する日まで支給することができる

としています。

育休延長希望者については、これに当たらないということなんでしょうか。

ということは育休延長を希望して保留になった場合は、休業することが雇用の継続のために特に必要ではない場合と整理された、ということになります。

 

そして、雇用主の側から見ても休業が特に必要というわけではない人と看做される可能性があるということです。

 

育児休業は別の法令に基づく制度なのでただちにそういった運用が成り立つ訳ではないですが、育児介護休業法もだいたい同じ言い回しで延長ができることになっています。

労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(中略)

二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

 

厚生労働省がこの辺について何故育休延長希望の場合、なぜ扱いが違うのか明確にしない限り、雇用保険と同じように解釈する事業主も出るでしょうし、育休延長を希望して保留通知をゲットすると給付延長もされないし、最悪育児休業も延長出来ず、認可外に預けて復職するか雇用継続を諦めるかしなくてはならなくなるでしょう。

 

なぜ落選目的で保育園に申し込んだ場合、雇用継続のために給付が特別に必要とは認められないが、雇用継続のために休業が特別に必要と認められるのか。

冷たい言い方になりますが、特別に必要かどうかではなく、1歳を超えて速やかな職場復帰に向けてまともな保活をしていない場合、職場復帰の意思がなく雇用継続が必要ないから給付しないと厚生労働省は判断しているのではないでしょうか。それなら省令を改正するまでもなく休業も同じであるはずです。

 

もし速やかな職場復帰の意思がなくても雇用を継続し、育児休業を延長させなければならないなら、延長について要件をつけている今の育児介護休業法の規定がおかしいということになります。

 

何にしろ、まともな人はチェックする訳ないですね。

自治体はチェック欄を撤廃せずに来年4月の申請用紙を定めた場合、最悪来年の自治体の保育園担当部署の窓口は混乱どころか阿鼻叫喚に包まれると思います。

そして、まともな自治体はこの欄を廃止するという結論を出すでしょう。

だからこの業務要領の改正が施行された頃には意味のないルールになるんでしょう。

こんなルール改正をせずに平成31年に工夫として提示したアレを撤回させてくださいと通知すればいいような気がしますが、なんか色々なアレがあるのでしょう。この通知を出した部署は、今はきっとこども家庭庁になっているので。

 

  • 単に各エリアの人気園に分散して内定に必要なランクがインフレするだけ

じゃあどうなるのかというと、そんな欄がない頃に戻ります。

ベネッセ日吉の1歳児の入所待ち人数が2ケタくらいに戻り、その分各エリアの人気園に(落ちるために)集中するというただそれだけです。

 

ponpn.hatenablog.com

 

別にあれにチェックしなければ、ワンチャン狙いで空き定員のない本命に近い1園を希望しておけば、年度途中なら高確率で円満に保留になるはずです。

空き枠の多い4月の生まれは育休延長勢にとって負け組となるのです。新鮮…。

今の業務要領的には確認するのは1歳に達する日の翌日が属する月の保留通知だけなので、そこで無事保留になったら、もっと確実に落ちる園だけに希望変更するというのも良いと思います。

 

多分ある程度激戦エリアで復職に積極的でない人は今もチェックはしないで本命園だけ書くようなことをしていると思うので、激戦エリアほど影響はないでしょう。

 

ランク的にはかなりインフレするので待機児童の平均ランクは上がると思います。特に上の子在園家庭や多胎児は最悪内定することを覚悟すると自然にランクアップしてしまうので保留になるのは困難でしょう。まあ多胎児は大変なので元々保留狙いはほぼいない気もしますが。

横浜市的には今年に引き続き来年はさらに1人目家庭に皺寄せが来るので気の毒ですね。

 

今回の件で怒るべきは延長したい層ではないのです。1歳で入園したい1人目家庭です。

 

  • そして内定辞退へ…

そして、何なら退職ついでに延長しているだけという層は内定辞退となるでしょう。

 

単にお金が貰いたいだけの層ではないのです。(今は)働きたくない層なのです。お金をあげないだけで働いてもらえると思っているのであれば厚生労働省は完全に見誤っています。

 

まあ今回の改正理由は、単に落選狙いを是正させたいというという厚生労働省の謎の正義感由来なので、そういう意味で目的は達成しているのですが(もし落選狙いの申込みをしたら休業延長自体が認められないというレベルで徹底するつもりだとすると厚生労働省のお役人は落選狙いのゆる系ワーママに親を殺されたと考えるのが自然です。)。

 

そして内定辞退で地方分権なんとか会議に窓口が混乱したと苦情が飛び、平成31年2月にループ…は流石にしないと思うので、自治体も学んでもうだんまりを決め込むか、次こそ、そもそも延長制度が必要ないんだ、となって、制度が消滅するかだと思います。

 

できれば今年で終わりにしたい。大橋部会長の言葉はどういうイメージで発されていたのか思いを馳せてしまいます。

 

それにしても雇用保険法と育児介護休業法は一致させるのか袂を分つのか、気になりますね。どちらにしろ労基には啓発に力を入れていただきたいものです。

 

追記:だんだん何が言いたいんだかわからなくなってきました。これも与太話ブログの醍醐味かもしれません。何と言いますか、落選狙いの労働者は雇用者側から見れば、どちらかと言うと雇用継続するメリットがない労働者であり、真面目に保活してる人より失業状態になりやすい弱者だと思うのですよね。それを雇用保険が先に見捨てて雇用者に休業(雇用継続)はちゃんと保障しろと言うの雇用保険の負担者である雇用者に失礼な法律構成じゃないですか?という気持ちなのです。まあ法律は一方的に負担を押し付ける効用があるものですから、給付と休業に差異があるのは仕方ないんですけど、入園する気がなかろうが休業は取れますよ、と言うのだったら公務員みたく本則で2歳なり3歳なりまで休業取れるようにしたら差異が明確ですからわかりやすいのです。落選狙いでも雇用継続が特に必要な中で省令で指定するほどとまで言えないだけで、ちゃんと特に必要ではあるんだよ、とか言う下手な浮気の言い訳みたいな論理で問題を解決したつもりにならないで欲しい。

2025年4月から育児休業給付(手当)の延長要件厳格化の可能性!育休延長許容にチェックすると自動的に給付却下?

きました!雇用保険部会です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001224973.pdf

第194回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会|資料|厚生労働省

最近ずっとこれを待っていました。

どんな議論がされたんでしょうね。

www.nikkei.com

日経によると雇用保険部会では今回の案を承認したということです。

とりあえず育休延長を希望するにチェックして保留になると手当は延長できないという扱いになる案が提示されています。

あとは家から距離の遠い園のみ希望した場合も延長できません。距離は不明です。

 

正式には資料では以下の表現がされています。

・利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないこと

・ 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと 

 

そして、正式には横浜市の利用申請書のあのチェック欄は

希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の優先順位が下がってもよい

なのですが、この配慮されまくった申請書の言葉を待機児童数の公表の際に、横浜市は「育児休業延長希望の方」と類型して集計するため、全て台無しにしています。

まあ、今回の厚生労働省の変更の趣旨を考えると言葉尻がどうあろうが、各市町村でこのような機能を持つ申請書記載項目はこの種のチェック欄しかないわけですから、許容できるだけで希望しているわけではないという言い訳はおそらく通じず実態で判断されることになるのだろうと思いますが。

12月の産経の記事にあった実効性のあるものに、という話はここに反映されたと考えるのが自然であり、希望じゃなくて許容かぁーならセーフだな、とかやっていては実効性も何もないわけです。

 

自治体の保育窓口業務に影響を及ぼさない工夫云々の地方分権改革有識者大橋部会長の意見はどの辺に反映されたのか、雇用保険部会183回の大谷委員から言われた「その辺はしっかり調整」は実施されたのか、議事録に期待です。

 

施行は来年4月予定です。

これからパブコメもあるでしょう。

このゲームチェンジが実現すると来年の申請動向はガラッと変わるでしょう。

とりあえずお知らせまで。

 

 

現行の育休延長ルールが知りたい方は雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年2月1日以降) |厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001151909.pdfのpdfのページで73枚目、下のノンブルでp68あたりに記載あります。

ただし、素人がこのPDFを読むにあたっては下記PDFの1-1にあるように子が1歳に達する日というのは誕生日ではなく、誕生日の前日のことだということをしっかりと頭に叩き込んでから読んでください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000184275.pdf

 

これまでの経過

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閑話休題119 年度限定保育のページ更新

3/11から申込み開始しているのは年度限定もでした。

どこを更新したのかわからないのですが、実施園一覧とQAが更新されています。日吉本町の新設園は前からリストにありましたっけ?

 

QAもどこを更新したかわかりませんが、預かり保育実施幼稚園などの幼稚園教諭が優先対象である旨は前年度にはないので、そこかもしれません。

 

年度限定保育事業のご案内 横浜市

閑話休題118 2024年度の年度途中の保育所入所申請もオンライン申請できる。

3/11から5月の利用申請の受付が始まっていますが、オンライン申請も可能です。4月申し込んで保留の方は申込み不要です。そして申請した内容の変更はオンライン対応していないそうです。

保育所等利用のオンライン申請について(令和6年度の利用申請) 横浜市

 

さて、これだけというのも何なので、保育園を運営する事業者向け説明会資料から保護者にも関心のある情報をご紹介します。大体変更点説明会説明資料のPDFに載っています。

事業者向け説明会(給付対象施設・事業者向け) 横浜市

延長保育のガイドラインが改定され、夕食と間食の上限料金が引き上げられています。

4月にかけて重要事項説明書に変更があるかもしれませんね。また延長時間すら超えた保育をした場合、園が独自料金を請求できる仕組みに変わりました。

また、にもつ軽がる保育園によるサブスク導入は、10月が補助基準となり、月数分の補助がされるようですが、4月分の補助がされるかは不透明なので、各園のペースでゆっくりと導入されるかもしれません。申請スケジュールが画像のような状況なので、おそらく補助要綱などが現時点で固まっていないのでしょう。

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おむつについては、児童1人あたり保護者負担軽減分として月500円が補助されるので、すでに導入している園は値下げが期待できるかもしれません。まあ合わせてサブスク業者による値上げが実施されるかもしれませんが…

お布団については、今持ち帰りしている園だけが対象のようなので、すでに持ち帰りがない園に通っている家庭には恩恵がないかと思われます。しかし、これから保活する方で、身の回りで持ち帰り園を候補に入れている場合は、今年なくなる可能性もあるということで期待できますね。10月以降に聞いてみると決まっていると思います。

おむつの持ち帰りについては、正直すでに身の回りでは聞いたことのない慣習なのですが、これを止めると園での廃棄用の補助がでるということです。

むしろ布おむつの方がよく聞きます。

 

あまり保活には関係ありませんが、説明会資料をスクロールしていると今年4月からの障害者差別解消法における事業者による合理的配慮の義務化の資料がでてきました。あまり意識していなかった法改正ですが、なるほど民営保育園や幼稚園にはかなり影響があるだろうと感心しました。

 

港北区は利用案内の訂正が少し更新されています。受入れ年齢の変更などもあります。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/kurashi/kosodate_kyoiku/hoiku/hoikujo/r6riyoushinsei.files/0232_20240229.pdf

また港北区コンシェルジュのWEB予約が月単位で解放されていたものが半月ごとになっています。

 

定点観測2024年3月 横浜市港北区入所待ち人数+空き枠

何も書くことがないまま月末になりました。とりあえず置いておきます。

月初にあった3月のコンシェルジュ予約は瞬殺でしたね。年度限定保育の園は2/22更新分ではそこまで実施園は広がらず。一方で、こども青少年局の6年度予算案では遠方小規模通園用に駐車場補助とタクシー送迎電子チケット補助が続投っぽいことも書いてあり、年度限定をあれだけランク上優遇しておきながら今度はそっち推しなのか…と戸惑いを覚えています。

 

 

入所待ち人数

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空き枠

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昨年

 

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2025年4月横浜市新設園、綱島東や日吉本町などに事業者の応募があるようです。

整備が必要な地域一覧 横浜市

整備の必要な地域一覧が更新され、事業者の応募があるエリアがグレーで表示されました。

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日吉本町駅周辺、綱島東、洋光台駅鴨居駅北口などですね。

小規模等では上永谷も応募があるようです。

 

例年だと新設園第一弾の公表は4月中旬くらいです。

 

 

さてやるやると言ってやっていなかった予算からの新設予定園数のメモ

令和6年度 こども青少年局予算概要 横浜市

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昨年11だった内装整備の園数が9に減ってしまい、地域型保育事業(いわゆる小規模)の整備が21から25に増えました。

とはいえ、今年開園した5歳児クラスまである認可園は9園(そのうち1園は未開園で9月開園…)なので、この予算がイコール認可園整備が減るという感じかというとそうでもないです。

ただし、すでに認可園はすでに上記4エリア事業者の応募があり、残るエリアは7エリアなので、グレーになっていないエリアで保活する方は整備の必要な地域であっても少なくとも2エリアは予算の関係で整備されないということは気に留めておいても良いと思います(ここ数年全てのエリアで応募があったことがないので予算を絞ったせいだとも言えないとは思いますが)。

 

 

 

横浜市保活関連の新年度予算案公表。今年注目の保育サービス関連情報。

一次利用調整結果がちらほら届いていそうなタイミングでこのブログの読者の方の気分には合わないかもしれませんが、今年の保活情報を先取り的な感覚で令和6年度予算案について触れていきたいと思います。

令和6年度 横浜市予算案について 横浜市

 

さて、リリース資料を見るに保育関連の目玉事業としてはサブスク導入に関する保育園への補助と家庭の夕食の惣菜支援などが取り上げられています。

下記の参考資料の予算を見るとサブスクは予算6億なので、1園あたり50万円とすると1000園程度には配れるはずで、横浜市保育所数が約1200園くらいですから、身近な園でも効果を感じられるかもしれません。

一方夕食は予算300万円ですから、実施園は1ケタ台から多くても十数園程度であると推測され、ほとんどの人にとって関係ない話になるでしょう。

↓資料編(計数資料)とあるPDFです。

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病児保育では当日キャンセル対応加算が実施されます。これはこども家庭庁の予算にもあったので国からお金が出るものだと思われます。

病児保育は使えばわかりますが、当日キャンセルが結構避けがたいサービス(主に子どもが通常園に復活できるか微妙なラインの際に朝発熱がないことを確認して当日キャンセルするケースや、子ども1名だけで予約を取っていたら別の子もダウンして仕事を諦めるか自宅でまとめて病児シッターに任せるに方針転換するケースなど。)なので、良いですね。
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資料編(主要事業一覧)とあるPDFも見てみましょう。下に貼っておきます。

気になる保育所整備数は整備箇所はまだ明らかになっていませんが、昨年1295人分だったのが1290人分と微減はしつつも今年も同水準と言える整備が予定されているようです。

ただ先ほど記事にした2023年4月入園の分析内容を読むと南部の整備に力を入れていくのかもしれません。金沢区とか大きなマンション作っていたと思うのでその方がいいと思います。元々港北区より戸塚区の方が整備数が多い年もありましたしね。

今年も重点整備地域は補助を手厚くしてくれるようです。また小規模も開所後賃料補助を創設するということです。

さらに、一時預かり無料券の対象を横浜保育室に拡大となっています。一時預かりの拡充は誰でも通園制度開始への布石のような気もするので、認可園や小規模に転向できない施設形状の横浜保育室は誰でも通園制度や一時保育で生き残っていくのかもしれませんね。

 

 

私立幼稚園2歳児受入れも今年も3園増やす予算があるそうです。

こども誰でも通園制度は横浜市では14園が試行実施予定となっています。近くでやっていたら超ラッキーくらいの気持ちでいると良いですね。各区1園としても実施しない区が出るくらいの数です。

現時点ではほとんどの共働き家庭がスルーで良い制度かと思いますが、誰でも通園制度は制度の趣旨を考えると、おそらく育休中でも利用できることになります。最近の0歳児の枠が結構浮く状況を考えると、共働きであっても1歳児4月までは積極的に自宅保育を選ぶ家庭が増えているようですから、共働き家庭に関係ない制度という訳でもないのかなと、ふと考えました。

一回の託児時間が2-3時間なら駅近園や商業隣接園が人気になると思うんですよね。0-2歳児の短時間の託児時間を息抜きや買い物に費やすなら、カウントダウンのスタート地点はカフェや買い物利便性が高いところの方がいいですからね。特に0-1歳児なんか立派な遊具がある園庭はそこまで活用できないわけで。


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私立幼稚園預かり保育事業は2園増やす予算が(1園はもう決まってたような…?)、病児保育は3園今年より予算が増えているのですが、すでに3園決まっているのか2024年度に3園増設を決めるのかちょっとわかりません。今年も2園増えてくれるはずだったのですが。何にしろ増やす気があるのはうれしいです。

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また保育園の種類別ごとの整備予定数が出たら記事にしたいと思います。