3年目のヨコハマ保活

3年続いた保活が2021年に終了しました。2年目からは激戦区港北に突入し、とりあえず終了しました。

閑話休題122 2024年度の現況届は4/15から様式公表

4月に入園された方おめでとうございます。

令和6年度現況確認について 横浜市

現況届の添付資料である就労証明書はすでに上記現況確認のページからリンクが貼ってあるものを使えば大丈夫です(しかし下の方に書いていますが若干注意が必要です)

入園して復職する方は以前は復職証明という様式だったのですが、今は同じ就労証明書になっていますので下記のPDFの案内のとおりです。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/riyou/hoikuriyou/r6hoikuriyou.files/r6ikujikyugyounokatahe.pdf

令和6年度に保育所等の利用を希望する方へ 横浜市

 

しかし、この復職を証明する場合の就労証明書の記入例はやはり就労証明書のページにリンクがあります。リンクを何往復すればいいのやら。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/riyou/shuroushoumeisho.files/R6kisairei-fukushoku-syuurou.pdf

横浜市へ提出する就労証明書について(令和6年度) 横浜市

 

復職証明以外の方は一旦作成を待った方が良いかもしれません。

何故なら利用調整と現況確認の就労証明書に一本化されたのは昨年からなのですが、今年から利用調整では就労実績の記入を不要としているからです。これ、現況届でも実績いらないんでしょうか。今の案内の限りだと記載不要なんですが、現況確認の趣旨を踏まえるとその理解で合っているか少し不安です。

4/15を待って、特に就労証明書の記載例などが更新されていなければ記載不要という理解でよいのでしょうが。

 

2024.4.16追記

就労証明書の記載要領上、就労実績の記載が不要なのは申請時だけではなく現況届出時も同様である模様です。

注意は、保護者記入欄が昨年より更に見づらい位置(2ページ目下段)になっているので、この記入を忘れないようにすることです。

特段雇用主と保護者どちらが先に記入するというルールはないので、証明してもらってから記入しても差し支えないと思いますが、雇用主が保護されたPDFなど変更を加えるのが難しいファイル形式で渡してきた場合に、印刷してから手書きするはめになったり、手書きするのを忘れたりしそうなので、あらかじめ入力して事務の担当者に様式を渡すのがよいでしょう。

就労証明絡みの記事はどうも会社側の方も見ている気配があるので、念のため書いておきますと、印刷して手書きはアリなの?とぎょっとした方もいると思いますが、そもそもこの書類、我々保護者は全部紙で封筒に入れて、保育園に出すという超アナログ方法で出すのです。

そして、なぜ就労証明を押印不要にしておきながらオンライン手続化しないのかというと以前の記事に書いたのですが、某大臣がオンライン化します!と宣言した時の構想は、雇用主が所定のフォームに証明事項を入力して直接自治体に情報送信するものだったのですが、これが企業負担の軽減に微塵もつながらないということでお蔵入りしてしまった経過があります。

そうであれば保護者がもらった証明書データをアップロードしてオンライン手続するほかないのですが、なぜかそれはこども家庭庁から強く推進されているわけではなさそうです。

邪推するにそのように改竄し放題な手法で証明書の提出を求める行政手続を全国の自治体に指示して実践させるのが憚られるのではないでしょうか。自己申告で書いてね、あとで裏付け調査するかもしれないから職場の連絡先教えておいてね、みたいなものと労力は倍多いけど信用性はほとんど変わりありませんからね…。

 

 

ponpn.hatenablog.com