この記事は、表題に対する結論は出ていないので、本当にただのつぶやきです。
就労証明書の様式や、今まで特になかった気がするよくある質問が公表されましたが、それって今までと扱い同じなんですか?というのが、転職予定がある場合は就労証明書を二枚出せ、というやつです。
二枚出して新旧どちらで利用調整のランクや指数を判断してくれるのか、ランクや指数の項目によって新旧それぞれで判断するものが分かれるのか、現時点では不明です。
そもそも基準日は9月末ではないのか、とお思いの方多いでしょうから復習しておきます。
今回の利用調整基準の改正のパブコメにおいて、改正の概要として示されたものの中には次のものがありました。
月の就労日数を「利用開始日時点の契約日数」で判断します。
ここで言う利用開始日時点とは、平たく言うと4月利用申請では4/1です。え、じゃあ基準日4/1じゃないか、と思うでしょう。私もそのように読みます。
では港北区の令和6年度の利用申請ページを見てください。
令和6年度4月保育所等の利用申請を希望する方へ 横浜市港北区
(2)令和6年4月1日からの利用にあたっての基準日(一次申請)
令和5年9月30日(土曜日)
※基準日…保育所等の利用調整にあたって保護者の就労状況などを判断する時点のこと
うん、9/30です。ちなみにこども青少年局は巧妙にこの点を濁して、次のように記載しています。
令和6年4月一次申請の基準日
令和5年9月30日(土曜日)基準日・・・保育所等の利用調整にあたって、ご家庭の状況などを判断する時点のこと。
そもそも利用するのは4月からなんですから就労に関しては4月を基準とするのが本筋なんですよ。そこを未来の証明はできないから申請手続上証明可能な9月末としているんですよね。
でも画像に書いてあるとおり、利用開始日では就労日数が同等なのにランクレベルで不遇にするのはどうなんだろう…というのがこの改正の趣旨なので、転職の場合は転職後の契約日数で判断すべきというスタンスとはちょっと異なるのです。
育児休業法による時短勤務の開始は利用調整上は契約日数や時間数の減少とは見做されない点をふまえても、実は横浜市が実稼働時間にそこまで拘っていないことが伺えます。安定的な就業が見込まれる人を、保育の必要性が継続することが強く見込まれる人として優遇しているように見えます。こう考えると内定は調整指数で減点くらうことの説明がつきますが、有期雇用者に面と向かって減点はしないところを見ると結局何を重視して優先しているのかよくわからなくなります。少なくとも利用開始日から一年以内に雇用期間終了する人は内定と同じかそれ以上に保育が必要な理由が継続する可能性が低いと思います。1年以上の雇用期間の残があって5歳児クラス、とかなら減点する理由はないですけど。
また、画像では就労日数としか書いていませんが、趣旨的には週あたり就労時間数も当然に利用開始日時点で見てくれると思いますので、ある意味で「月の就労日数を「利用開始日時点の契約日数」で判断します。」は、そんなに練られた表現ではない気がします。
そうなると、転職の際は新旧2枚証明書を提出させている理由は概ね4通り考えられます。
2023.10.2追記 利用調整基準のなんとか的運用を読む限り、旧就労先の証明書で夜勤加点などがつくことはないなと判断し、1と3を消しました。おそらく、2が正解。
1.新就労先の証明書で、月の就労日数(及び時間数)を「利用開始日時点の契約日数」でランクを判断し、旧就労先の証明書で夜勤加点や単身赴任加点、内定減点の(不)必要性を判断するため
2.新就労先の証明書の「利用開始日時点の契約日数」でランク及び夜勤加点や単身赴任加点を判断し、旧就労先の証明書から内定減点の不必要性を判断するため
3.新就労先と旧就労先の証明書を比較し、就労日数が増えている場合には新就労先証明書の「利用開始日時点の契約日数」でランク及び夜勤加点等を判断し、増えていない場合には旧就労先の証明書でランクを判断するため
4.新就労先と旧就労先の証明書を比較し、就労日数が増えている場合には新就労先証明書の「利用開始日時点の契約日数」でランクを、旧就労先証明書で夜勤加点等を判断し、増えていない場合には旧就労先の証明書でランクを判断するため
うーん、訳がわからないですね。就労証明で証明するのは調整指数もなのですが、パブコメでは調整指数の判断に利用開始日時点を用いるようなことは一切記載されていませんでした。
このため普通に考えれば指数は全て9月末で判断すると考えて良いのですが、パブコメ結果の新旧対照表には以下の条文が追加されていました(赤字すべてパブコメ募集時にはない記載)。
一部の調整指数等の判定においては、この限りでない。
ランクの区分がこの限りではないのは、内定の場合に利用開始日基準で判断するからなので理解できます。
この内定のランク引き下げ解消で追加された内定に係る調整指数マイナス2点は9月末時点での就労先の不存在に減点を課すものなので、基準日は原則どおりで良いはずです。
じゃあ何がこの限りではないのか…。
これについてもやっぱり色々考えられます。元々在園児きょうだいの加点は9月末に在園していても最終学年であって4月に就学してしまうようなケースでは加点されない運用をされている気配がしていました。これは利用開始日時点を基準日として加点を判断していると言えます。今回の改正趣旨とは関係なくこの運用をフォローする改正だとか、前述のように転職前の夜勤で加点されるのは大いに違和感があるので、合わせて基準日を動かしたとか(パブコメには記載なかったですが…)。
転職の扱いは中々不透明ですね。ですが、単に質問すれば解消できる点かと思われますので、確認予定の方は指数の取り扱いについても忘れずに質問するようにしましょう。
なお、転籍出向と転職は当人や会社にとっては大違いですが、これが10/1から3月末の間に発令されると、9月末と4月1日時点で雇い主が違ってしまうという点において同じ事象となるため、市役所や区役所にはこの見分けがつかないと思われます(つける気もない)。転籍出向などが予定されている場合も転職と同様に提出すべきか、その理由はなんなのか、どのランクや指数をどちらの就労証明書で判断するのか、確認してみると良いと思います。