3年目のヨコハマ保活

3年続いた保活が2021年に終了しました。2年目からは激戦区港北に突入し、とりあえず終了しました。

2025年4月から厳格化などしなかった。育休給付延長の申告において育休延長希望のチェックは入所保留の意思表示にはあたらないし、通園距離のボーダーは片道30分。

2024.3.27追記 特に厳格化されていないけど、提出書類が増えた育休延長ルールの改正、3/25に交付されてました。2024.4.2誕生日の子(1歳半以降の延長については2023.10.2誕生日)から適用とのことです。

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パブコメをしなかった理由は下記にあるとおり、雇用保険部会が利害関係人で構成された委員会であるからですかね。そういうルールのようです。なるほど勉強になります。労働組合連合会の代表たちが育休延長希望者の声を代表するかというと、育休のしわ寄せを受けている側の声も代表しているのでダブルバインドの中で発言するしかなく気の毒ではありますが、形式的には代表と言ってもいいと思います。しかし本件で発案者であるにも関わらず1番しわ寄せを受けているのは保育窓口を持つ自治体である公益サイドのような気がします。公益代表には教授とか学長とかしかいないようです。教授たちは何の利害関係にあるんでしょうか。厚労省、提案自治体、労働代表、使用者代表の四つ巴で議論する議事録を見たかったです。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000271175

 

----追記ここまで。

 

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第206回労働政策審議会職業安定分科会資料|厚生労働省

資料1-2からです。

希望している園が不合理に遠隔地ではないこと、の遠隔地の定義が片道30分であることがわかりました。また起点は自宅と勤務先どちらでもOKです。

ベネッセ日吉から29分以内がセーフだとすると大分広域オーケーです。

入所待ち人数で無理と思わせる保育園は1区に1箇所くらいあるので、片道30分要件は(少なくとも横浜市内では)ほとんど実効性のない改正だと思われます。移動手段も徒歩とも車とも書いてないですしね。

内閣府のなんとか部会に説明したのは歩いて5分くらいの人気園だったのですがね。

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地方分権改革有識者会議 提案募集検討専門部会 2023.9.5議事概要より

 

さらに以下を見てくださいf:id:popon0:20240324093923j:image

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育休延長許容チェックは入所保留希望の意思表示には当たらないとのことです。

へえー育休延長チェックをしても「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものである」とハローワークに認めていただけるんですね。半年で速やかだと、速やかに再就職しても失業手当が切れてしまう失業者がかわいそうになってしまいます。

 

西宮市みたいにどストレートで利用保留希望申請書のような様式を設けて提出するとアウトでしょうが、たぶん、「利用保留を希望される方は、育児休業の延長を許容できるにチェックをしてください。」などのカオスな案内になるだけです。想像するとちょっと笑えます。

 

はい、何も厳格化されなかった、ということで、来年4月の申し込みは安心して育休延長を希望してください。

 

保留の有効期限って何なのでしょう。横浜市では保留通知は当年度の最初の一回しか発行されない運用ですが、実際には毎月利用調整にエントリーされて特段連絡がない限り保留にされている扱いだったはずです(それもどうなのという話ですが)。

その辺だけ面倒くさくなる可能性はありますね。

 

それにしても、この要件で自治体の事務が楽になったり、無駄な育休給付が否決されたりするんでしょうか。

 

大きく注意が必要なのは、利用調整を申し込んだ時の申込書の写しを添付するようになるとのことなので、みんなは申請時にコピーをとっておくこと、コピーを忘れた人に自治体の事務を煩雑にさせないようハローワークは対策を頑張ること、申請後に希望園だけ変更できることを悪用しようとしないこと、くらいでしょうか。

 

全然関係ないのですが、港北区では申請時に30とかの希望園を別紙に書いて落ちてたりするわけですが、来年から始まるオンライン申請ってそういうの対応してるんでしょうか。

2025年4月入園からの利用調整基準(優先ランク決めルール)の改正審議始まるよー。

傍聴の申し込み期限が過ぎてから気づいてしまい申し訳ない。まあだいたい気づいてから1日くらいで締め切られ、平日なので、申し込むのは困難だと思うのですが。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/jidofukushi/jidoufukushi.files/240327annai.pdf

横浜市児童福祉審議会 横浜市

早いですね。と思ったけれど、昨年も同じでしたね。

同時に非公開で新設園の審議もするそうです。

 

改正するなら育休延長希望によるランク引き下げは廃止した方が良いと思います。

 

改正要素としては、昨年改正時のパブコメ要素と先日紹介した市民の声事業でこども青少年局が把握しているニーズ、それから今年の10月から無償化除外になる認可外保育園の転園支援などが考えられると思います。

 

このうちパブコメの結果概要に記載された昨年改正案の属性とは異なる属性に関する要望については記事にしていなかったので簡単にメモしておきます。

令和6年4月入所に向けた「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」の一部改正について(意見公募結果) 横浜市

 

  • 小規模からの転園のランクを上げて欲しい
  • 育休開始のタイミングによる年収補正を設けて欲しい
  • 入園のタイミングが制限される早生まれを優先してほしい

 

市民の声からシリーズ

ponpn.hatenablog.com

ponpn.hatenablog.com

 

 

認可外のアレ

ponpn.hatenablog.com

ただし記事の追記で言及した11月中旬の通知は見当たらず代わりに9月中旬の通知で令和6年4月転園に間に合うように利用家庭に無償化終了の可能性について通知しろ、との通知がありました。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0feeb7e3-8cce-4112-a99b-c3c3f49e92f4/6ca45e51/20240112_councils_shingikai_kodomo_sodachi_azukari_service_Oq36ih41_05.pdf

こどもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(第1回)|こども家庭庁の資料3です。

このため、横浜市がこれに対応できていれば、この件は特に優遇措置は行わない可能性も高いですね。

閑話休題121 市民の声事業から在園児きょうだいときょうだい同時申請を利用調整で同じランク(優先度)にした理由

市民の声事業は時間が経つと消えがちなので、回答の一部を抜粋して残しておきます。

タイトルのほか、多胎児の取扱いクレームもあるので、2番目に転記しておきます。

 

クレームというか要望の内容は在園児きょうだいを優先して欲しい旨と来年の利用調整で今年別園になった在園児のきょうだいを優先して欲しいということです。

 

横浜市 市民局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

 

保育所等の入所における利用調整に関する基準については、社会情勢やニーズに応じて随時見直しを行っております。

これまでは、既にきょうだいが利用している園を申請する場合においては、ランクの一つ引き上げ、及び調整指数4を適用する取扱いとなっており、複数のきょうだいが同時に申請する場合には調整指数3を適用する取扱いとなっておりました。取扱いの差があることからも、既にきょうだいが利用している場合と比較して、きょうだいが同時に申請する場合は、同じ園に利用決定できないケースが多くありました。

本市としましては、同時申請の場合であっても、既にきょうだいが利用している場合であっても、送迎や園行事への参加など、きょうだいが揃わないことによる保護者にかかる負担は同様であると考え、この度、同程度の配慮とする基準改正をいたしました。既にきょうだいが利用している場合の配慮は維持しつつも、各ご家庭の状況に関わらず、多子世帯全体において、きょうだいが同園に通えるように優先的な取扱いを拡充したものとなりますので、ご理解いただけますと幸いです。

(中略)

引き続き、横浜市子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育施設・事業を拡充していくとともに、いただいたご意見を参考に、今後もより公平な利用調整基準・手続きとなるよう努めてまいります。

 

要約すると、

在園児だろうが同時申請だろうが園が違う大変さは一緒。同時申請きょうだいについて、同園決定率を在園児きょうだいと同じくらいにしたいと思って改正した。

ということです。これまできょうだいが同園になりやすくなる改正と聞いていたので、在園児きょうだいも同時申請も両方合わせての同園決定率が上がるというシミュレーションを根拠に実施した改正だと勝手に思っていたのですが、この説明からは少なくともきょうだい同時申請の同園決定率が上がるだけで、全体としてきょうだいで同園に通える家庭の割合が増えるとも限らないという印象を受けました。在園家庭に親でも殺された人が市役所にいるのでしょうか。

 

現行制度下で在園児きょうだいが同時申請と同様の有利さで保活しようと思うと上の子の転園は覚悟せざるを得ないので、その点保育施策としてそれで良かったか、結果として在園家庭が覚悟できず同時申請より不利になっていないかというのは検証すべきかと思います。

AAで近所は手当たり次第申し込んだ家庭と同じランクで1園しか踏み切れなかった家庭の結果が異なってくるのは当たり前のことなので、それを在園児を理由に特定園だけ申し込んだのは自己責任みたいな話にすると、1人目を入れようとしている家庭からも反発を呼ぶのではないかとは感じます。

まあ私はあまり世間一般の感覚に鋭くない方なので、知らんけど。

 

より公平な利用調整基準・手続きとなるよう努めてまいります。

そして利用調整基準は、より公平な方に行くそうです。

回答からは横浜市が目指しているのは手続の公平(同じ優先度とすること)なのか、結果の公平(同じ同園決定率とすること)なのか私には読み取れませんでした。言っているのは結果も手続も公平じゃなかったからとりあえず手続変えましたというだけです。

制度設計上はどっちを目指すのかが大事だと思うのですが、決めずに走り出したんでしょうか。行先もわからぬまま。自由になった気がした15の夜。

 

次は多胎児編。みんな特別扱いが好きです。投稿要旨的に、投稿者には、従前の制度では多胎児より在園児きょうだいが優先されていたという認識がない可能性もあります。こちらも回答の一部だけコピペ。

横浜市 市民局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

 

今回の改正は、多胎児と多胎児以外のきょうだいの差は設けていませんが、同時に同じ園に申請する場合には大きく優先度を引き上げる改正としておりますので、多胎児を育てるご世帯であっても、きょうだいが同園に決まりやすくなると考えております。

(中略)

いただいたご意見は、今後もより公平な利用調整基準となるよう検討していくうえで、大切な視点とさせていただきます。

 

この回答と前の回答を比較してわかるのは、多胎児は取り出して同園決定率の検証がされて決定率が低かったから改正対象になったわけではなく、とりあえず公平な何かを目指して手続をフラットにして見ようという実験的精神から巻き込まれて改正されたということです。

 

そして横浜市は従前同園決定率が低かったかどうかは知らんけど、ランクアップしたんだから、決まりやすくなるという波及効果があったはずだという説明です。

 

多分前回の改正に多胎児の同園決定率はどうこうとかいう視点は、純粋に全然なかったのでしょう。これはポジティブに捉えると、従前そこまで課題として認識されていないくらい、ある程度良い結果が出ていたということではないでしょうか。これで横浜市の言う通り有利になっているのであればこのようなクレームは不当であるはずです。

 

横浜市のリアクションについて着目すると、在園児きょうだい家庭と多胎児家庭のどちらの投稿要旨からも各属性を優先すべき明確な理由が私には読み取れないのですが、多胎児については大切な視点とさせていただくそうです(プライバシーの観点で載せられない投稿内容かもしれませんが)。

 

私の理解では多胎児は養育に単胎児より困難が伴うことが多いため、公平とは異なる福祉の観点で優先されるべきであるという趣旨のクレームであり、なんなら多少公平を犠牲にする話なので、回答の公平な基準を目指すために大切な視点は言ってる意味がわからないのですが、担当者の温度感が表れており中々趣深いですね(公平を目指しているから参考にしないという意味ならいけずすぎる。)。

 

 

色々言いましたが、難しい問題ですね。理想は全員同園ですが、保育園の上が多くて下が少ない定員構成上、一定程度幼児クラスに下の子がいない子が入園してくれないと誰かは別園になってしまいます。

では全員同園パズルを解くために必要な下の子がいない幼児はどうやって供給されるのかというと、下の子として入って持ち上がってくるか、一人っ子として入ってくるかがメインでしょうか。

そして、このパズルでやってはいけないのは人気高めの幼児クラスに未就園(在園でない)の下の子がいる子を入れることです。

今恐れられるのは、現行制度では一人っ子が積める点数の上限が低すぎて人気園は一人っ子が入りにくくなっており、その代わりにきょうだい同時申請で未就園(在園でない)の下の子がいる子が入ってしまう現象です。さらに片方入れば入園させつつ育休を続けられる制度の創設により、進級により下の子の枠が空くのを待つ、ジグソーパズルではなく落ち物系というのか、何かゲーム性が進化しているという可能性があります。

 

それで次に何に進化するかというと、転園によりきょうだいを入れ替えて解消する的なゲームにしてくるのではないかと思うのですが、一保護者としては、転園前提でクリアを目指すのはやめて、配点の妙で初期配置での全員同園を目指すやり方にして欲しいです。

そういう意味では年度限定加点や認可外加点には一人っ子を人気園に入れ、バランスを維持する要素があるのではと期待していますが、保留児童調査結果を見ると、年度限定の利用者(枠)は少ないので、効果は限定的で、事業所内や企業主導型の加点をもう少しあげるバランス調整をするといいのではないかなと思います。

小規模加点は…入る時は一人っ子なのですが、加点を使う時には下の子が出来ている確率がものすごく高そうなのであまり期待していないです。

 

まあそんな感じで在園児きょうだいを優先する理由はなくても、全員同園パズルでは下の子のいる幼児の入園を不遇にする理由は実はあるんですが、現実問題として子どもははパズルのピースでも何でもないですし、そもそも改正において重視されるのは公平性だという説明であって、全員同園パズルのクリアを目指してはいない(児童養護的な意味で保育の必要が高い家庭などの福祉の観点があるため、それだけが目標とはならないはず)ので、相当強いデータでもない限り、横浜市はゲームバランスの調整みたいな軽薄な理由で利用調整基準を改定することはできないでしょう。

だから、やっぱり何らかの公平性を実現したルールのもと、転園ありきのパズドラみたいな解決策に今後なるんだと思います。転園がある時点で同園じゃないじゃん(神奈川弁)と私としては思うのですが、横浜市的には別園状態が生じなければ同園だということがパブコメの回答からも見えていますので、そこの認識がそうな限り、こうなりますね。

とはいえ、長期的に見れば希望もあります。横浜市が利用調整基準において、大まかにどのような結果を目指してルールを変更しているのかは、厚労省の通知などに沿って設定している以外、かなり不明だったのですが、タスクフォースの分析以降きょうだいが同園になりやすい状況であるべきということが明文化されだしたのは、在園児同時申請どちらにとっても悪いことではないです。データ分析の話としてこれを取り上げたのであれば、改正後の検証がなければ不自然な状況となります。

今年の利用調整基準の改定は年度限定のランクアップの影響なども含めてその辺のデータを公表しつつ改定案のパブコメに入って欲しいですね。

閑話休題120 育休給付延長ルール改正でどんなことが起こるのか。

2024.3.24追記

結論から言うとこの記事はデマです。書いた私自身が言うのだから間違いありません。わざとではなく完全に資料を読み飛ばし結果としてデマになってしまったので、この記事は読まずに次のリンクの記事を読んでください。

ponpn.hatenablog.com

 

 

さて、育休延長許容にチェックを入れると給付は延長されない、となると何が起こるのかという話を何の根拠もなく適当に書いていこうと思います。

 

そもそも育休延長許容なんて申請項目はなかったわけです。

それを平成31年2月に厚生労働省がこういう項目作って減点しろよ、と自治体に通知したことから今のようになってるわけです。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h30fu_12mhlw_210_1.pdf

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通知を読むのが面倒な方に解説すると、この許容できる、という配慮しまくったチェック項目文章の作者は厚生労働省で、育休給付延長のための保留通知目当てに申し込んで自治体の業務を混乱させ、真に入園を希望する方に不利益が生じているという意見が地方分権なんちゃら…会議であったから育休延長許容チェック欄を設ける工夫をするよう自治体に通知したんですね。

そして今般の改正により、この工夫を自ら終了させたということです。

 

元々育休給付延長目当ての方専用項目なので、給付が延長されないなら誰もチェックしない存在意義のないものなのです。

 

  • 給付延長しないということは何を指すのか

雇用保険法の規定はhttps://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001224973.pdfにもあるとおり

子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、1歳6か月又は2歳に達する日まで支給することができる

としています。

育休延長希望者については、これに当たらないということなんでしょうか。

ということは育休延長を希望して保留になった場合は、休業することが雇用の継続のために特に必要ではない場合と整理された、ということになります。

 

そして、雇用主の側から見ても休業が特に必要というわけではない人と看做される可能性があるということです。

 

育児休業は別の法令に基づく制度なのでただちにそういった運用が成り立つ訳ではないですが、育児介護休業法もだいたい同じ言い回しで延長ができることになっています。

労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(中略)

二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

 

厚生労働省がこの辺について何故育休延長希望の場合、なぜ扱いが違うのか明確にしない限り、雇用保険と同じように解釈する事業主も出るでしょうし、育休延長を希望して保留通知をゲットすると給付延長もされないし、最悪育児休業も延長出来ず、認可外に預けて復職するか雇用継続を諦めるかしなくてはならなくなるでしょう。

 

なぜ落選目的で保育園に申し込んだ場合、雇用継続のために給付が特別に必要とは認められないが、雇用継続のために休業が特別に必要と認められるのか。

冷たい言い方になりますが、特別に必要かどうかではなく、1歳を超えて速やかな職場復帰に向けてまともな保活をしていない場合、職場復帰の意思がなく雇用継続が必要ないから給付しないと厚生労働省は判断しているのではないでしょうか。それなら省令を改正するまでもなく休業も同じであるはずです。

 

もし速やかな職場復帰の意思がなくても雇用を継続し、育児休業を延長させなければならないなら、延長について要件をつけている今の育児介護休業法の規定がおかしいということになります。

 

何にしろ、まともな人はチェックする訳ないですね。

自治体はチェック欄を撤廃せずに来年4月の申請用紙を定めた場合、最悪来年の自治体の保育園担当部署の窓口は混乱どころか阿鼻叫喚に包まれると思います。

そして、まともな自治体はこの欄を廃止するという結論を出すでしょう。

だからこの業務要領の改正が施行された頃には意味のないルールになるんでしょう。

こんなルール改正をせずに平成31年に工夫として提示したアレを撤回させてくださいと通知すればいいような気がしますが、なんか色々なアレがあるのでしょう。この通知を出した部署は、今はきっとこども家庭庁になっているので。

 

  • 単に各エリアの人気園に分散して内定に必要なランクがインフレするだけ

じゃあどうなるのかというと、そんな欄がない頃に戻ります。

ベネッセ日吉の1歳児の入所待ち人数が2ケタくらいに戻り、その分各エリアの人気園に(落ちるために)集中するというただそれだけです。

 

ponpn.hatenablog.com

 

別にあれにチェックしなければ、ワンチャン狙いで空き定員のない本命に近い1園を希望しておけば、年度途中なら高確率で円満に保留になるはずです。

空き枠の多い4月の生まれは育休延長勢にとって負け組となるのです。新鮮…。

今の業務要領的には確認するのは1歳に達する日の翌日が属する月の保留通知だけなので、そこで無事保留になったら、もっと確実に落ちる園だけに希望変更するというのも良いと思います。

 

多分ある程度激戦エリアで復職に積極的でない人は今もチェックはしないで本命園だけ書くようなことをしていると思うので、激戦エリアほど影響はないでしょう。

 

ランク的にはかなりインフレするので待機児童の平均ランクは上がると思います。特に上の子在園家庭や多胎児は最悪内定することを覚悟すると自然にランクアップしてしまうので保留になるのは困難でしょう。まあ多胎児は大変なので元々保留狙いはほぼいない気もしますが。

横浜市的には今年に引き続き来年はさらに1人目家庭に皺寄せが来るので気の毒ですね。

 

今回の件で怒るべきは延長したい層ではないのです。1歳で入園したい1人目家庭です。

 

  • そして内定辞退へ…

そして、何なら退職ついでに延長しているだけという層は内定辞退となるでしょう。

 

単にお金が貰いたいだけの層ではないのです。(今は)働きたくない層なのです。お金をあげないだけで働いてもらえると思っているのであれば厚生労働省は完全に見誤っています。

 

まあ今回の改正理由は、単に落選狙いを是正させたいというという厚生労働省の謎の正義感由来なので、そういう意味で目的は達成しているのですが(もし落選狙いの申込みをしたら休業延長自体が認められないというレベルで徹底するつもりだとすると厚生労働省のお役人は落選狙いのゆる系ワーママに親を殺されたと考えるのが自然です。)。

 

そして内定辞退で地方分権なんとか会議に窓口が混乱したと苦情が飛び、平成31年2月にループ…は流石にしないと思うので、自治体も学んでもうだんまりを決め込むか、次こそ、そもそも延長制度が必要ないんだ、となって、制度が消滅するかだと思います。

 

できれば今年で終わりにしたい。大橋部会長の言葉はどういうイメージで発されていたのか思いを馳せてしまいます。

 

それにしても雇用保険法と育児介護休業法は一致させるのか袂を分つのか、気になりますね。どちらにしろ労基には啓発に力を入れていただきたいものです。

 

追記:だんだん何が言いたいんだかわからなくなってきました。これも与太話ブログの醍醐味かもしれません。何と言いますか、落選狙いの労働者は雇用者側から見れば、どちらかと言うと雇用継続するメリットがない労働者であり、真面目に保活してる人より失業状態になりやすい弱者だと思うのですよね。それを雇用保険が先に見捨てて雇用者に休業(雇用継続)はちゃんと保障しろと言うの雇用保険の負担者である雇用者に失礼な法律構成じゃないですか?という気持ちなのです。まあ法律は一方的に負担を押し付ける効用があるものですから、給付と休業に差異があるのは仕方ないんですけど、入園する気がなかろうが休業は取れますよ、と言うのだったら公務員みたく本則で2歳なり3歳なりまで休業取れるようにしたら差異が明確ですからわかりやすいのです。落選狙いでも雇用継続が特に必要な中で省令で指定するほどとまで言えないだけで、ちゃんと特に必要ではあるんだよ、とか言う下手な浮気の言い訳みたいな論理で問題を解決したつもりにならないで欲しい。

2025年4月から育児休業給付(手当)の延長要件厳格化の可能性!育休延長許容にチェックすると自動的に給付却下?

2024.3.24追記

タイトルのチェックしたらどうなるかという話は決着がつきました。この記事は読まずに下の記事をご覧ください。

ponpn.hatenablog.com

 

 

きました!雇用保険部会です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001224973.pdf

第194回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会|資料|厚生労働省

最近ずっとこれを待っていました。

どんな議論がされたんでしょうね。

www.nikkei.com

日経によると雇用保険部会では今回の案を承認したということです。

とりあえず育休延長を希望するにチェックして保留になると手当は延長できないという扱いになる案が提示されています。

あとは家から距離の遠い園のみ希望した場合も延長できません。距離は不明です。

 

正式には資料では以下の表現がされています。

・利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないこと

・ 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと 

 

そして、正式には横浜市の利用申請書のあのチェック欄は

希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の優先順位が下がってもよい

なのですが、この配慮されまくった申請書の言葉を待機児童数の公表の際に、横浜市は「育児休業延長希望の方」と類型して集計するため、全て台無しにしています。

まあ、今回の厚生労働省の変更の趣旨を考えると言葉尻がどうあろうが、各市町村でこのような機能を持つ申請書記載項目はこの種のチェック欄しかないわけですから、許容できるだけで希望しているわけではないという言い訳はおそらく通じず実態で判断されることになるのだろうと思いますが。

12月の産経の記事にあった実効性のあるものに、という話はここに反映されたと考えるのが自然であり、希望じゃなくて許容かぁーならセーフだな、とかやっていては実効性も何もないわけです。

 

自治体の保育窓口業務に影響を及ぼさない工夫云々の地方分権改革有識者大橋部会長の意見はどの辺に反映されたのか、雇用保険部会183回の大谷委員から言われた「その辺はしっかり調整」は実施されたのか、議事録に期待です。

 

施行は来年4月予定です。

これからパブコメもあるでしょう。

このゲームチェンジが実現すると来年の申請動向はガラッと変わるでしょう。

とりあえずお知らせまで。

 

 

現行の育休延長ルールが知りたい方は雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年2月1日以降) |厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001151909.pdfのpdfのページで73枚目、下のノンブルでp68あたりに記載あります。

ただし、素人がこのPDFを読むにあたっては下記PDFの1-1にあるように子が1歳に達する日というのは誕生日ではなく、誕生日の前日のことだということをしっかりと頭に叩き込んでから読んでください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000184275.pdf

 

これまでの経過

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閑話休題119 年度限定保育のページ更新

3/11から申込み開始しているのは年度限定もでした。

どこを更新したのかわからないのですが、実施園一覧とQAが更新されています。日吉本町の新設園は前からリストにありましたっけ?

 

QAもどこを更新したかわかりませんが、預かり保育実施幼稚園などの幼稚園教諭が優先対象である旨は前年度にはないので、そこかもしれません。

 

年度限定保育事業のご案内 横浜市

閑話休題118 2024年度の年度途中の保育所入所申請もオンライン申請できる。

3/11から5月の利用申請の受付が始まっていますが、オンライン申請も可能です。4月申し込んで保留の方は申込み不要です。そして申請した内容の変更はオンライン対応していないそうです。

保育所等利用のオンライン申請について(令和6年度の利用申請) 横浜市

 

さて、これだけというのも何なので、保育園を運営する事業者向け説明会資料から保護者にも関心のある情報をご紹介します。大体変更点説明会説明資料のPDFに載っています。

事業者向け説明会(給付対象施設・事業者向け) 横浜市

延長保育のガイドラインが改定され、夕食と間食の上限料金が引き上げられています。

4月にかけて重要事項説明書に変更があるかもしれませんね。また延長時間すら超えた保育をした場合、園が独自料金を請求できる仕組みに変わりました。

また、にもつ軽がる保育園によるサブスク導入は、10月が補助基準となり、月数分の補助がされるようですが、4月分の補助がされるかは不透明なので、各園のペースでゆっくりと導入されるかもしれません。申請スケジュールが画像のような状況なので、おそらく補助要綱などが現時点で固まっていないのでしょう。

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おむつについては、児童1人あたり保護者負担軽減分として月500円が補助されるので、すでに導入している園は値下げが期待できるかもしれません。まあ合わせてサブスク業者による値上げが実施されるかもしれませんが…

お布団については、今持ち帰りしている園だけが対象のようなので、すでに持ち帰りがない園に通っている家庭には恩恵がないかと思われます。しかし、これから保活する方で、身の回りで持ち帰り園を候補に入れている場合は、今年なくなる可能性もあるということで期待できますね。10月以降に聞いてみると決まっていると思います。

おむつの持ち帰りについては、正直すでに身の回りでは聞いたことのない慣習なのですが、これを止めると園での廃棄用の補助がでるということです。

むしろ布おむつの方がよく聞きます。

 

あまり保活には関係ありませんが、説明会資料をスクロールしていると今年4月からの障害者差別解消法における事業者による合理的配慮の義務化の資料がでてきました。あまり意識していなかった法改正ですが、なるほど民営保育園や幼稚園にはかなり影響があるだろうと感心しました。

 

港北区は利用案内の訂正が少し更新されています。受入れ年齢の変更などもあります。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/kurashi/kosodate_kyoiku/hoiku/hoikujo/r6riyoushinsei.files/0232_20240229.pdf

また港北区コンシェルジュのWEB予約が月単位で解放されていたものが半月ごとになっています。