2024.3.24追記
タイトルのチェックしたらどうなるかという話は決着がつきました。この記事は読まずに下の記事をご覧ください。
きました!雇用保険部会です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001224973.pdf
第194回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会|資料|厚生労働省
最近ずっとこれを待っていました。
どんな議論がされたんでしょうね。
日経によると雇用保険部会では今回の案を承認したということです。
とりあえず育休延長を希望するにチェックして保留になると手当は延長できないという扱いになる案が提示されています。
あとは家から距離の遠い園のみ希望した場合も延長できません。距離は不明です。
正式には資料では以下の表現がされています。
・利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないこと
・ 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと
そして、正式には横浜市の利用申請書のあのチェック欄は
なのですが、この配慮されまくった申請書の言葉を待機児童数の公表の際に、横浜市は「育児休業延長希望の方」と類型して集計するため、全て台無しにしています。
まあ、今回の厚生労働省の変更の趣旨を考えると言葉尻がどうあろうが、各市町村でこのような機能を持つ申請書記載項目はこの種のチェック欄しかないわけですから、許容できるだけで希望しているわけではないという言い訳はおそらく通じず実態で判断されることになるのだろうと思いますが。
12月の産経の記事にあった実効性のあるものに、という話はここに反映されたと考えるのが自然であり、希望じゃなくて許容かぁーならセーフだな、とかやっていては実効性も何もないわけです。
自治体の保育窓口業務に影響を及ぼさない工夫云々の地方分権改革有識者大橋部会長の意見はどの辺に反映されたのか、雇用保険部会183回の大谷委員から言われた「その辺はしっかり調整」は実施されたのか、議事録に期待です。
施行は来年4月予定です。
これからパブコメもあるでしょう。
このゲームチェンジが実現すると来年の申請動向はガラッと変わるでしょう。
とりあえずお知らせまで。
現行の育休延長ルールが知りたい方は雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年2月1日以降) |厚生労働省の
https://www.mhlw.go.jp/content/001151909.pdfのpdfのページで73枚目、下のノンブルでp68あたりに記載あります。
ただし、素人がこのPDFを読むにあたっては下記PDFの1-1にあるように子が1歳に達する日というのは誕生日ではなく、誕生日の前日のことだということをしっかりと頭に叩き込んでから読んでください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000184275.pdf
これまでの経過