2024.3.27追記 特に厳格化されていないけど、提出書類が増えた育休延長ルールの改正、3/25に交付されてました。2024.4.2誕生日の子(1歳半以降の延長については2023.10.2誕生日)から適用とのことです。
パブコメをしなかった理由は下記にあるとおり、雇用保険部会が利害関係人で構成された委員会であるからですかね。そういうルールのようです。なるほど勉強になります。労働組合連合会の代表たちが育休延長希望者の声を代表するかというと、育休のしわ寄せを受けている側の声も代表しているのでダブルバインドの中で発言するしかなく気の毒ではありますが、形式的には代表と言ってもいいと思います。しかし本件で発案者であるにも関わらず1番しわ寄せを受けているのは保育窓口を持つ自治体である公益サイドのような気がします。公益代表には教授とか学長とかしかいないようです。教授たちは何の利害関係にあるんでしょうか。厚労省、提案自治体、労働代表、使用者代表の四つ巴で議論する議事録を見たかったです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000271175
----追記ここまで。
資料1-2からです。
希望している園が不合理に遠隔地ではないこと、の遠隔地の定義が片道30分であることがわかりました。また起点は自宅と勤務先どちらでもOKです。
ベネッセ日吉から29分以内がセーフだとすると大分広域オーケーです。
入所待ち人数で無理と思わせる保育園は1区に1箇所くらいあるので、片道30分要件は(少なくとも横浜市内では)ほとんど実効性のない改正だと思われます。移動手段も徒歩とも車とも書いてないですしね。
内閣府のなんとか部会に説明したのは歩いて5分くらいの人気園だったのですがね。
地方分権改革有識者会議 提案募集検討専門部会 2023.9.5議事概要より
さらに以下を見てください
育休延長許容チェックは入所保留希望の意思表示には当たらないとのことです。
へえー育休延長チェックをしても「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものである」とハローワークに認めていただけるんですね。半年で速やかだと、速やかに再就職しても失業手当が切れてしまう失業者がかわいそうになってしまいます。
西宮市みたいにどストレートで利用保留希望申請書のような様式を設けて提出するとアウトでしょうが、たぶん、「利用保留を希望される方は、育児休業の延長を許容できるにチェックをしてください。」などのカオスな案内になるだけです。想像するとちょっと笑えます。
はい、何も厳格化されなかった、ということで、来年4月の申し込みは安心して育休延長を希望してください。
保留の有効期限って何なのでしょう。横浜市では保留通知は当年度の最初の一回しか発行されない運用ですが、実際には毎月利用調整にエントリーされて特段連絡がない限り保留にされている扱いだったはずです(それもどうなのという話ですが)。
その辺だけ面倒くさくなる可能性はありますね。
それにしても、この要件で自治体の事務が楽になったり、無駄な育休給付が否決されたりするんでしょうか。
大きく注意が必要なのは、利用調整を申し込んだ時の申込書の写しを添付するようになるとのことなので、みんなは申請時にコピーをとっておくこと、コピーを忘れた人に自治体の事務を煩雑にさせないようハローワークは対策を頑張ること、申請後に希望園だけ変更できることを悪用しようとしないこと、くらいでしょうか。
全然関係ないのですが、港北区では申請時に30とかの希望園を別紙に書いて落ちてたりするわけですが、来年から始まるオンライン申請ってそういうの対応してるんでしょうか。