閑話休題136 厚生労働省から育休延長厳格化後の手続の案内が出ています。
こんなんでてました。
2024/8/1追記
ちなみにこの手続は 2024.4.2誕生日の子(1歳半以降の延長については2023.10.2誕生日)から適用なので、下記の4/1生まれの子は2025.4.1生まれだと思ってください。もしくは2024.4.2生まれで日付は1のものが全て2と読み替えてください。
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新たに提出することになった利用申請書の写し、希望園変更分なども含めて全ページを提出しないと不正受給として返納などを求められることがある。

浅知恵で後で希望園を変更すればいいんではと書きましたが、それを見越してだいぶ厳しいことを書かれました。普通に考えれば全件裏どりをするような暇はハローワークにはないでしょうが(できるならそもそも提出させる必要がありません。)、一件あたりの不正受給額が高額なのでママ友リークなどにより調査が入って露見するなどはさもありそうです。市町村への手紙一本で100万円超が回収できそうなら悪くないです。しかも回収先はハローワークがいつも相手にする失業者ではなく就労先もある人間なのです。そういうドロドロした事件は是非見てみたいです。
因みに利用申請書はネット申請なら申し込み内容を出力したものか、申し込み内容が確認できる画面の写しでよいと業務取扱要領に記載あります。
雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年7月1日以降) |厚生労働省
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利用申請書記載の年月日も審査される。

チェックの1番目に書いてあるとおり、1歳に達する日までの申込年月日で申し込んでいないといけません。
つまり、4/1生まれなら3/31までの申込年月日であることが必要です。
この要件、申し込んで翌日使える市町村などほぼないわけで、普通に考えれば注釈を読まなくてもクリアするでしょう。遡った保留通知を要求してもそうはいきませんよ、というだけの話に見えます。
また、厳格化前に1歳の延長を行えるけれども、1歳半は4月以降だ、というそこのあなた、あなたも利用申請書の写しが必要と書いてあるので、注意してください。

さて、次の問題は利用開始希望日の要件です。

①の子が1歳に達する日の翌日以前の日?なんだそれは。つまり4/1生まれなら4/1以前が提出した申込書の利用開始希望日になっていないといけないのです。以前なので翌日当日を含み4/1利用開始の4月入所申請でもいいですし、3月中利用開始の3月入所申請の利用申込書でもいいことになります。
では1月でも12月でもいいのでしょうか。
とんでもない罠がこのリーフレットの3番目の要件として記載されています。

これは非常にわかりにくいため、この要件のために別のリーフレットが作成されていますので、そちらを見てみましょう。ただし、マジで面倒臭いと思った方は、子どもの誕生日月入所の利用申請と4月の利用申請を必ずして取り下げないのであれば次の項目は読まなくて大丈夫です。
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有効な保留通知の期間の定めがある

これって従前からあった要件なのでしょうか?今回改正部分でしょうか。雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年7月1日以降) |厚生労働省などにも記載されていたのですが、私はこんな手続したことないので、要件が面倒くさくてびっくりしました。
読む気なくす…のですが、要は保留通知書発行日が誕生日の原則2ヶ月前以後(4月分は発行が早いので3ヶ月でセーフ)となっています。ということは4/1生まれは発行日が2/1以降となります。横浜市は4月の一次以外は前月発行で2月以降に発行される保留通知は3月入所申込か4月入所申込となるので、2月以前の入所申込だとダメ…これは結論としてはダメだと思うのですが、おそらくかなりの誤解を生みます。それは下の記載によります。

横浜市は一度利用申込をすると申込対象年度の3月まで自動で利用調整しつづけますが、保留通知は初回しか発行しない仕組みとなっています。なので1月初旬に初めて2月分の利用を申請して1月後半に保留通知をもらった場合、取り下げさえしなければ3月利用申請にもエントリーしており、2月末になって音沙汰がなければ新たな保留通知が発行されない場合、ではあるのです。
しかし、入所保留通知書等のあとに何やらかっこ書きがあります。新たに通知書が発行されないケースでは、保留通知の有効期間に子の1歳に達する日の翌日を含まないといけないのです。4/1誕生日の場合、達する日翌日を含む保留通知は4月申込みのみでしか取得できませんから、結局3月申込か4月申込をするしかありません。
では3月より前の月分で一度申し込んでしまうと4月申込をしない限り育休延長できないのか?
これはぶっちゃけよくわかりません。なぜなら入所保留通知書「等」となっているからです。今のところ横浜市では保留証明交付申請という手続があり、申請さえすれば新たに保留になったことを証明してくれるのです。
3月の保留に関する証明書を入所保留通知書等とハローワークが見なしてくれるのであれば、発行年月日が1歳に達する日の翌日の2ヶ月前の日以後の日付となっている入所保留通知書等として扱って有効期間うんぬんを有耶無耶にできる余地はあります。
(業務取扱要領によると保留通知書じゃなくても当面保育が行われないことが明らかとなる通知でいいんですけど、当面が1ヶ月でもいいのかは書いていない。)
ですが、そう見なすかわかりませんし、そもそも横浜市が来年もこの保留証明交付申請を受けてくれるかわからないのです。気になる人はハローワークに問い合わせるのが良いでしょう。
この項目を読んでわかることは、育休延長希望で春生まれの場合、4月申込はとりあえずするのが無難だということです。別に二次利用申請で育休延長許容チェックすればいいんです。
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片道30分以上の保育園だけ申し込んじゃダメルールの例外公開

はっきりいって横浜市の状況だとこのルールが育休延長を抑制するとは思えないくらい説明のつく限りの抜け道を用意してくれています。都内通勤者なら色々勝ち確です。上り方面東横線日吉方面グリーンライン利用者のほぼ全員がベネッセ日吉に単発で申込めます。
あと、eがあるということは、少なくとも厚生労働省は過去3年以内の児童虐待で行政指導等を受けた保育園名は利用検討者に対して公表され、利用を避けることができるようになるべきと考えているということでいいんでしょうか。あの報道された某園や某園は今後2年は募集再開できないかもしれません。横浜市も素早く公表してくれないと、ハローワークが育休延長を認めていいかわからなくなりますのでぜひよろしくお願いします。しかし、30分以内の園がいずれもって修羅ですね。
雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年7月1日以降) |厚生労働省
上記要領に添付書類について記載があります。

やはり児童虐待事案は公表資料の提出を求められますね。なお、不適切保育という表現が公表資料なんかで散見されますが、こども家庭庁のガイドラインでは不適切保育は虐待等と疑われる事案と定義されていますから、推定虐待ですし、推定のレベルも公的機関が公表した場合は、それなりのレベルだということなのでほぼ虐待と言って過言ではないと思います。
基本的には片道30分以内か、通勤途上の、なんかちょっと人気園を申し込んで、育休延長を許容するにチェックしておけばいいんです。きょうだい同時やきょうだい在園系は悩ましいでさが、あまりにランクが高い場合は悩まずさっくり復職に舵をきる方が精神衛生上は良いと思われます。
何度も言いますが、育休延長許容チェックは給付の延長には特に影響ないはずです。
下記はこども家庭庁から市町村へ送られた、保留希望なんて誤解されるような選択項目設けるな、言い方をちゃんとしろ、保留を許容できる、だ。というヤクザが子分を教育してるみたいな通知です。ちょっと面白いです。
そんなわけで、全国の保育申請書で、保留を希望する的な手続や選択肢があったところは変更があると思いますが、親分の丁寧なご指導があっただけで手続や選択自体の効能は変わらないと思いますので、ご安心ください。
横浜市は元々国の通知どおりの言葉になっているので、変わらないと思います。
このリーフレット、最初は利用案内と一緒に配って欲しいと思ったのですが、それなりに読んだところ難しすぎて、このリーフレットを要領よく読める人は別に読まなくてもなんとなくとか伝聞でそれなりの手続が出来るので要らないし、読めない人はただでさえ意味不明な利用申請手続で混乱しているのに追い詰められるよなあ…と思ってしまいました。でも読めない人が配偶者や身近な人に読ませた上で相談することはできるので、適度に普及してほしいですね。あと基本的に認可園や乳児認可園、地域型保育、保育ママ、認定こども園しか有効な利用申込の対象と認識していないのですが、横浜保育室とか企業主導型とか誰でも通園とか一時保育みたいなやつに落ちた場合についてリーフレットには書かなくていいんですかね…。
保育コンシェルジュの本分が全員を保育園に入園させることであると考えると、保育コンシェルジュがこれを説明するのは無理でしょうね。