3年目のヨコハマ保活

3年続いた保活が2021年に終了しました。2年目からは激戦区港北に突入し、とりあえず終了しました。

閑話休題35 市民の声からシリーズ コロナの特例は来年も続くのか

横浜市 市民局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

 

今年のコロナの特例については、2次利用調整の申し込みが終わった後に延長が告知され、保育料は払う余裕がある又は無償化の対象だがコロナが気になって復職に踏み切れず、申請を控えた方は苦い思いをされたのではないでしょうか。

 

そして今年同じように来年の申し込みを悩まれていてかつお金に余裕のある方又は無償化の方は、特例が延長されるのかとても気になっているのではないでしょうか。

 

そんな方にはとても参考になるQAです。

 

なお、マニアックな方は、あれ?去年もずっと似たようなこと言い続けてなかったっけ?と感じると思われますので、今年の2月あたりの延長否定ぶりを下記に引用しておきます。

 

令和3年度における同特例の実施予定は現在のところありませんが、今後の感染状況等を注視し、必要な対策を講じて参ります。

 

はい、明らかに表現が変わっています。

今後も第n波みたいなものは当然来るとは思いますが、それを見込んでいないとは考えられないので、その程度の感染状況では特例措置の延長は必要な対策とはならないという判断でしょう。

 

何故そうなのか、説明はありませんが、いくつかの説が考えられます。

 

1 休園に慣れた

年度末までには保育従事者の予防接種が完了していること、仮に感染があっても、川崎市の公表情報等を見るに陽性者や濃厚接触者の迅速な特定により、休園期間を検査消毒作業期間のみに抑えて長期間休園しないパターンが確立されている状況から、第n波が慣らし保育シーズンにぶち当たったとしても保護者が仕事になるかはさておき、復職できないほどではないと考えた、という説です。

大手株式会社系の保育園の運営本部は先月にほぼ休園を経験したでしょう。経験があっても保育士が休んでしまえば、運営は困難になりますが、予防接種で保育士は重症化しない、保育士間で感染しないという前提であれば前述のような割り切りがある可能性があります。これらは昨年にはなかった状況です。こういった理由であれば特例を延長しないという判断が覆ることはほぼないでしょう。

 

2 経済優先という政策

働かない人を保育園に入れるより働く人を入れようという意見もありますが、その点は今年の年明け時点でも何ら変わるところはないはずです。

ですが、予防接種の実施率上昇を背景に国策として経済活動を再開させ、継続していた自粛要請対象業種への支援による国庫負担の蛇口を閉じようという動きがあります。今コロナによって復職を延期せざるを得ない方々の中には自粛要請対象の業種の方も多分に含まれると思われます。そして今回の特例措置は、これらの方々の復職の保障手段であったという見方もできます。したがって自粛要請自体がなくなれば、政策によって復職を阻まれている労働者もいなくなるため保障手段としての特例措置も不要になります。

このような理由で特例を延長しないと説明している場合、撤回の余地は幾らでもあるように思います。経済活動の再開を大きく掲げられるような政治情勢でなくなった場合、むしろ2年続いた特例を延長する方が自然であると思いますし、政治的な判断が短期間でコロっと変わってしまうことがあるというのは先日の市長選を見ても感じるところです。

このような理由であれば、2月と同様に含みを持たせた書き方になりそうではありますが、そうすると復職する気のない人が多く利用を申し込むことになり横浜市の望まない状況になる、という風に考えているかもしれません。

 

3 責任者が変わった

先程働かない人より〜というのは年明けの際と何ら変わらないと書きましたが、そもそも年明け時点で既に特例措置をやめたそうにしているように見える書きぶりではありました。

働く、働かない、優先するしない以前の問題で保育の施設給付を受けられる要件は、「家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの」、つまり家庭外での保育の必要性であるとされています。一度復職予定として就労証明を提出した人が復職を延長する状況は、明らかに家庭外での保育を必要としていません。実際、コロナによって内閣府等が発出した施設利用給付に関するFAQや通知では、求職中であるが、コロナで就職が決まらない人について求職を続けさせるため退所させないような柔軟な対応をお願いしていますが、復職しない人については触れていません。おそらく求職活動と異なり復職しない間には育児に専念することができるので、保育を受ける必要がないからです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000635806.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000644690.pdf

因みに同様に自宅にいても保育が認められる事例として下の子育休中の上の子保育継続がありますが、これは内閣府令に記載されたかなり正式な保育が必要な事例です。

 

給付認定の考え方からは根拠のよくわからない特例措置を導入してしまったことによって横浜市が法的リスクを感じているのかもしれません(ただし私は前述のような連絡文書を全て確認したわけではなく、また全て公開されているとも限らないので、何のリスクもない国公認の特例措置である可能性もあると思います。)。前例のない状況ではあるので、一時的な措置としてスタートされ、責任者や担当者が変わった瞬間、続行はアウトという判断になることもあるのではないでしょうか。

そのような理由だった場合、やはり延長しないという判断が年度末までに覆ることはほとんどないでしょう。おそらく市の定期の人事異動は4月で、それまで市民の声で延長しない予定とあまり濁すことなく回答した責任者が変わることはないからです。逆に4月になってから突然変わる可能性はゼロではないです。

 

 

さてどの説が1番ありそうだったでしょうか。1か3であれば回答を信じて、2であればワンチャン狙うというのもありです。

どれも信じ難い方は回答のバッサリ感を信じて延長されない前提でやっていくしかないのではないかと思います。

 

9/21追記 これだけ柔軟に給付認定する横浜市ですから、もういっそ、予防接種などコロナの感染防止対策に従事する医療関係者の方は就労だけではなく、給付認定申請書の災害の復旧にもチェックを入れて申請すればいいのではないですかね。それで認定されれば、同加点間での利用調整で最優先されます。ただ元々の加点がないと日吉綱島エリアの低年齢は厳しい園の方が多いので、決定打にはならないのですが…。

 

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