3年目のヨコハマ保活

3年続いた保活が2021年に終了しました。2年目からは激戦区港北に突入し、とりあえず終了しました。

閑話休題70 小規模園はなぜ2歳児クラスまでなのか。

日経に気になる記事が載ったので、3月に下書きして落ちがないので放置していた記事を適当にアップロードします。なぜ放置していたかというと、割と発達とかなんだとかは考えることなく、親の利便性と子の一定の安全性を軸に保育園を選んだ手前、通園しはじめてからすごい意識高いことに問題意識を抱いているかのようなブログになるのは何か違うなという気持ちからでした。

ただ、Aだからダメと言っていたのを突然BだからOKと言われるとAへの個人的な思い入れとは関係なくAの事情ははどこにいったんだ…という気持ちになってしまう性格なので、ここで供養しておきます。

www.nikkei.com

 

タイトルについての説明が下記のこども家庭庁の資料に載っていたので紹介します。

全国こども政策主管課長会議|内閣官房ホームページ

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こども保育政策課zipの2_2_5_5のファイルの97枚目のPDFです。

なぜこんなのを見ていたかというと予約制の話がないか探していたのです。途中で飽きてしまい予約制の話はみつかりませんでした。

児童福祉法

◎事業者向けFAQ

Q7)小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児とされているのは何故ですか。また、3歳以上児の受け入れが認められるのはどのような場合ですか。

3歳児以降は、子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段階として重要であることから、小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児としています。(他の地域型保育事業も同様) ただし、例えば、過疎地やへき地などで近くに教育・保育施設(幼稚園、保育所認定こども園)がない場合や、きょうだいで別々の施設に通園せざるを得ない場合など市町村が特に必要と認めた場合には、3歳以上児を受け入れることも可能です。

今回貼り付けている画像の次のPDFに、これの改訂を行うことが書いてありました。

 

逆に言えばあまり少人数のクラスでの生活は発達段階上望ましくないということでしょうか。

私のような幼児教育門外漢でも、5歳児クラスで少人数だと小学校への接続が辛そうだなというのは想像がついたのですが、3歳児時点で発達段階として望むべき環境ではないとまで厚生労働省に言われるとかなりショックです。具体的にどういう理由で発達段階上重要なのでしょうか。

保育士との手厚い生活時間が長すぎ、かつ記憶力も鮮明になってくるため相対的に家庭の居心地が悪くなるからなのか、集団生活から学ぶものが大きい年齢だからなのか、個人的には後者のような気がしますが、よくわかりません。

 

 

我が子も3歳児クラスからは、乳児の時に比べてかなり多い人数に揉まれていますが、複数のグループに分かれて別々の遊びをしている時間には、自分がやりたいことや、遊びたい相手を選んで過ごしているようで、乳児の頃の各々がほぼ保育士さんに遊んでもらっているという状況とは明らかに異なる社会性がある様子が迎えの頃にはよく見てとれます。そういったことをするためには確かに最低でも2、3グループを形成して遊べるような人数が欲しいところではあります。そして属するグループの選択肢がある程度ある方がより自分の好みに近い遊びを行えるので、集中して快適に過ごせるのではないかと思います。それが発達に関係あるのかは全く知りませんが…。

 

改訂後の回答を1番下に載せますが、本記事で言いたかったのは、改訂部分ではなくそこまで重要と言い切ったのに、保護者の都合によっては仕方ないね、となるのは保育に欠ける児童を保育する機関として大丈夫なのか、ということです。きょうだいで別々の施設というのもへき地で別々は流石に保護者の支障の程度がアレだと思いますが、居住エリア内で別々だった場合、発達上重要な環境を捨ててまで?片方小学校にあがると確実に別施設だが大丈夫か?などなど色々思うところがあります。そもそも発達上重要だというエビデンスが特にないのであれば別ですが幼稚園に通わず自宅保育の家庭をそこまでdisるのであれば多分そんなことはなく教育業界では当たり前に言えることなのでしょう。4、5月生まれの未就園2歳児クラス家庭には残酷な内容ですが、幼稚園2歳児受入事業に税金が投入される理由として納得いくものでもあります。

 

むしろ自宅保育になるくらいなら小規模園に通った方がまだ集団生活と言えるから、年齢要件緩和しますということなら理にはかなっている気がしますが、QAの内容も日経の記事もそういうことではなく利便性の話なので、首を捻ってしまいます。

 

3歳児以降は、子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段階として重要であることから、小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児と しています。(他の地域型保育事業も同様)ただし、例えば、過疎地やへき地などで近くに教育・保育施設(幼稚園、保育所認定こども園)がない場合や、きょうだいで別々の施設に通園せざるを得ない場合、発達障害又はこれに準ずる子どもであって、集団生活を行うことが困難であると認められ、保護者が特定地域型保育事業の利用を希望する場合など保育の体制整備の状況その他の地域の事情を勘案して、満三歳以上の幼児の保育が必要な場合には、3歳以上児を受け入れ ることも可能です。