3年目のヨコハマ保活

3年続いた保活が2021年に終了しました。2年目からは激戦区港北に突入し、とりあえず終了しました。

閑話休題3 保育園の利用申請に辞退、取り下げのペナルティはあるの?横浜市の場合

11/12 訂正!内定辞退の5月申請に減点のケースがありそうです!

 

前回、利用案内を読んでいて気づいたのですが、利用申請の辞退に関して、市版と区版はそれぞれ別の記載があります。そもそも誰も辞退したら取り下げたりする前提で申し込んだりはしないと思うので(育休延長目的の人ですら保留決定通知を目標としているので、辞退は不本意なはずです。)、まともに読んでいないのではと思います。しかし、予期せぬ事情の変更というのは誰の身にも平等にふりかかってくるものなので、ここで取り下げや辞退がその後の保活に影響するのかしないのか予習しておこうと思います。

 

○取り下げ

市版利用案内に取り下げ期限が記載されています。2020年の一次申請は12月28日です。年明けだと辞退になるのか、目安なのかはわかりません。個人的には、通知の発送日のある程度前であれば相談の余地があるような気がしています。

ただし、転園の場合はこの取り下げ期限に間に合わなければ現在の園への在園継続は不可となるかもしれませんから、要注意です。

 

 市版には申請中に市外転出した場合、取り下げし、引越し先住所に移ってから再度申請することで二次利用調整の対象となる旨記載されています。

 気が変わったなどの理由では通用しないかもしれませんし、そもそも一次と二次では基準日が違うので申請要件を満たさなくなってしまう方もいると思いますが、ペナルティ的に受け付けないという運用はなさそうです。

 また、最後まで読むとわかりますが、受け付けなかった場合、辞退に対するインセンティブが全くなくなるので、受け付けるのではないでしょうか。

 

  • 年度限定保育の利用→×

 区版に記載されています。

 しかし、これはペナルティ的な意味ではなく、年度限定保育の申込要件に保留児童になっていることが挙げられているため、一次利用調整で保留にならないと年度当初の年度限定保育の申込時点で要件を満たすことが出来ないため申し込めないということだと思われます。

年度限定保育事業のご案内 横浜市

 二次利用調整以降、保留決定通知をゲットし、その時点で募集枠があれば利用可能ではあると思います。

 

 なお、利用案内に必要書類として保留通知が挙げられています。保留通知は使い道があったんですね。一時期買取業者がいましたが、売ったり、破ったりはやめましょう。

 

  • 横浜保育室の申込→○

 基本的には問題なく利用できますが、保育の必要性認定を受ける給付認定が必要であるため、利用開始時に復職不能な状況になった等、保育の必要性がなくなったために取り下げた方は認可園同様入所できなくなってしまうので、注意が必要です。復職証明は認可園同様必要です。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuriyou/h31genkyo.html

 ただし、いつから入園するのかを決めるのは認可園とは違い、横浜保育室との契約になるため、4月入所予定だったのをそのまま5月に延ばしてもらうということも、理論上は可能と思われます(横浜保育室が良いと言うかは別の問題ですが)。

 また、利用申込の取り下げ時に保育の必要性を認定する給付認定も同時に取り下げてしまい、再度手続きが必要になることもあるかもしれません。同じ勤め先の就労証明を改めて出せなどと言われないためにも、横浜保育室に行こうと決めて取り下げるのであれば、窓口で予めその旨を伝えた方が良いと思われます。

 

  • 5月以降の利用申込→○

基本的には何の関係もありません。しかし、給付認定がどうなっているのかによって状況は異なりますから、5月以降年度内に再度利用申込を見込んでいる場合には、あらかじめ窓口で相談した方がよさそうです。

 

  • 現在利用中の横浜市認可園・小規模園の利用継続→○

取り下げと辞退の違いが最も大きく影響するのは、転園申請です。4月の利用調整で転園先の確保ができた場合、今いる園の4月からの枠は別の希望者に利用決定が出されるため、戻ることは不可能になります。

住み替え予定マンションの引き渡し延期、転勤予定の白紙撤回、希望転園先の不祥事発覚など人生何があるかわかりませんから、転園の方は毎月の取り下げ期限をスケジュール帳にメモしておくと良いでしょう。

特に不祥事発覚の場合、他の保留家庭がガンガン申請を取り下げ、在園家庭が転退園する中で申請を放置すれば、突如転園成立するリスクがあります。

 

○辞退

小規模等連携園の優先枠辞退時の4月の利用調整

 一次利用調整も二次利用調整も不可。ただし、転居時ときょうだい同園のための転園希望の場合は二次利用調整可(正確にはきょうだい同園は辞退扱いしない。)。

 

 市版に記載。ペナルティ的にみえる取扱いはこれくらいですかね。12/29追記。小規模園の連携先内定辞退の場合も一次二次利用調整どちらも申込不可です。https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/iko/jigyosha.files/0267_20190328.pdf

調整で不利益になるのではなく「二次申請はできません」ですから、意図的な育休延長封じですかね。なお1次で内定した施設からの転園申請も引越しを理由とする場合を除き原則できないようです(11/27追記 ※ただし、2021年4月入所の港南区の利用案内では、きょうだい児が別々の園に内定した場合、同じ園へ転園するための2次利用申請は可としています。12/14南区の利用案内より赤字部分更に追記)。引越しを懸念されている方は希望園の変更ができない期間に入ってしまったら取下げも辞退もしなくて良さそうです。

 2022.1追記 二次利用調整から募集する小規模園0歳児クラスに関し、一次の内定を辞退して申し込むことが公式に認められるケースが観測されました。

ponpn.hatenablog.com

 

 

  • 年度限定保育の利用→×

 利用案内への記載はありませんが、取り下げ同様、保留通知は受け取っていないので、申し込めません。

 

  • 横浜保育室の申込→○

 取り下げと同様です。辞退の行為による直接

はの影響はないですが、給付認定は必要ですので、辞退した事情によっては、給付認定が外れる可能性があり、そうなれば利用できなくなります。当然育休延長で復職証明を出せないのであれば給付認定が外れるので利用できません。

 

  • 5月以降の利用申込→○ →としていましたが△

 当初、取下げと同様と思っていました。しかし、申請書提出後の案内に下記のような記載がありました。

 辞退のタイミングによって4月から利用し転園希望の扱いになると、5月の利用申請は引越し等の事情のない転園申請として、1点減点される可能性があります。

f:id:popon0:20201112171427j:image

 

  • 現在利用中の横浜市認可園・小規模園の利用継続→×

利用案内の目につきやすい所に書いてあるので、関係なくてもわかっている人が多いと思いますが、転園申請で希望園のいずれかの利用決定がされた場合、キャンセルしても元の園は利用できなくなるため、転園するか、退園するかの2択になります。

なお、現在利用しているのが認可外や横浜保育室であれば利用調整は関係ないので、自身で退園の旨を伝えない限り、元の枠が4月から自動的に消えてしまうということはないです。

 

新規利用であれば、二次利用調整以外、取り下げも辞退も何も変わらないという結果になりました。

 

2023.5.9追記

給付認定と利用調整基準への記載

2022年の基準改正により利用調整の対象としないケースが基準に書き加えられる改正案が公表されました。ただし、パブコメの時にちょっと登場しただけで、その後実際に改正された部分にこの記載があるかどうか、変更されているのかは定かではありません。利用案内に引用されない部分であるためです。(その後2023.10頃に

横浜市給付認定及び利用調整に関する基準等 横浜市というページが作られたので誰でも読めるようになっています。)

上記で紹介したとおり、4月一次利用調整の辞退者は二次利用申請不可とかが書いてあるのですが、引越しはセーフなどの細かい内容は書かれていないので、これだけ読むくらいなら区版利用案内を熟読した方が情報は得られるのですが、念のため画質は悪いですが貼っておきます。あくまでこれはパブコメ時の案なので、最終的な内容は区役所などに尋ねると良いのではないでしょうか。

辞退や取り下げとは関係ありませんが、(5)に4月一次利用調整前に市外転出すると利用調整の対象とならないという衝撃の記載があります。ランクが下がるのではなく利用調整の対象外となるとは驚きです。市境で近場に転居などする際はお気をつけください。もしかしたら利用案内にも書いてあるのかもしれないですね。

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内定辞退にペナルティを課さない理由(2024.3追記)

2024.2の市民の声で、内定辞退に減点を求める要望に対し、横浜市がペナルティを課さない理由を説明していましたので、ここに貼っておきます。

横浜市 市民局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

 

4月申請においては、一次申請の内定を辞退した場合、「きょうだい同一施設・事業の利用を希望する場合」と「転居の場合」を除き、二次申請をすることができないこととしており、内定を辞退された方に対して一定の制限を設けています。

一方で、内定を辞退する方の理由は、ご家庭の事情によって様々であり、また、一度内定を辞退したとしても、その後に保育所等を利用する必要性が高い状況となり、改めて保育所等を希望されることも想定されます。そのため、本市では、内定を辞退したとしても、再度申請した際にマイナス点を付与しない運用としています。

 

オマケ 育休延長目的の辞退封じ

 

育休延長のための二次利用調整の申込みですが、厚生労働省はかなりオコで、下記のような通知を出しています。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h30fu_12mhlw_210_1.pdf

育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について

 

第3 第一次申込みにおいて内定したにもかかわらず辞退し、第二次申込みで落選した者に 対する入所保留通知書の記載について
今般の提案募集において、公平な利用調整を困難にする具体的な支障事例として、一斉入所の申込みの際、入所保留通知書の取得を目的として入所申込みをしたものの、第一次申込 みで保育所が内定したので、これを辞退し、第二次申込みの際、第一次申込みで既に入所枠 の埋まっている保育所をあえて希望して再度入所申込みをする、といった事例が生じている旨の指摘があった。
こうした事例で、育児休業・給付が延長されるのは法律・制度の趣旨に反するものであり、 また、これをもって、地方自治体の事務負担が増え、公平な利用調整が阻害されるとするの であれば、是正を図っていくことが適切である。
このため、市町村の選択により、こうした育児休業・給付の申込みについて、勤務先・ハローワークにおいて適切に確認・審査を行うための工夫として、第二次申込みに対する入所保留通知書の備考欄に「第一次申込みで希望した園に内定した上で辞退した」旨や内定辞 退の有無を付記することが考えられるので、各市町村の状況を踏まえた上で、この運用の実施についてご協力いただきたい。
また、上記対応を行う場合、併せて、第一次申込みに内定した場合の保育所入所承諾書(施 行通知第3号様式)の備考欄においても、「やむを得ない理由なく内定を辞退した場合、勤務先・ハローワークにおいて確認・審査が行われ、育児休業・給付の延長が認められない場 合がある」旨を記載するなど、取扱いの周知について配慮をお願いしたい。

 

 二次利用申請を拒否するというのが、本来可能なのかよくわからないのですが、厚生労働省は万が一保留通知を出さざるをえない場合は、こいつはそういうことするヤローです。と書いてやれ!とけしかけているようです。

 

 なお、第2には、育休延長許容の選択肢を申請に設けて、チェックした申請者の点数を劣後させろというアドバイスも書いてあります。あの項目は全国的なキャンペーンなんですね。

 

 個人的には、港北区で意図せず内定してしまうようなお方は、色々うまくやる才能がマイナス方向に突き抜けているので、変に策を労せず、素直に労働するのが1番良いと思っています。

 

 私の保活には全く進展はありませんが、一部の横浜保育室に対し、思い出し怒りをすることがあったため、次回はそれについて書こうと思います。