3年目のヨコハマ保活

3年続いた保活が2021年に終了しました。2年目からは激戦区港北に突入し、とりあえず終了しました。

閑話休題73 横浜市保育料多子軽減の根拠

2023.5.2大訂正

所得税により算定する時代の基準を持ってきていました。横浜市は国の基準を、超えて設定している保育料はありませんでした。

 

残しておくのも恥ずかしいので原文は削除しました。

 

横浜市 市民局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

の根拠は以下です。

書いてあるとおり第4条第2項にはいずれか低い額と書かれているので、国基準の第一子の半額より低い額と告示で定める計算方法で算定した費用の半額どちらか低い方が限度額になるのですが、告示で定めているのは公定価格から指定する加算を除いた額で、計算が複雑なので省略します。

 

子ども子育て支援法施行令

複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
十三条 負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額

二 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零


2 前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
一 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
イ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)
ロ 幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)
ハ 特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)
ニ 保育所児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。)
二 地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
三 第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
四 児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する医療型児童発達支援又は同条第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
五 児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

 

 

そして保育料の基準額は以下なので、横浜市の第一子保育料は全て国の基準の上限以下で、1番割高なのはD21階層の300999円までの方で上限ジャストになっており、第二子保育料はD26の396999円までの方が上限ジャストで割高となっています。

 

第四条

2 満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
一 次号から第八号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 十万四千円(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、十万二千四百円)
二 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
三 市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
四 市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
五 市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
六 市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び第十四条において同じ。)(同号及び第八号に掲げる者を除く。) 九千円
七 市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、九千円とする。

 

 

何が言いたいかというと根拠を示せと言われているのなら根拠くらい伝えたら良いのではということです。

また国の決め方はあくまでこれ以下にする、という決め方なので、基準に従うと第一子の限度額の50%が第二子の限度額になるところ、D26などの第一子の50%以上の保育料を設定している区分は、第二子が高いというより、第一子を第二子より軽減しているというやや意味のわからない状況になっているものと思われます。これも何らか国の基準なんでしょうか。