3年目のヨコハマ保活

3年続いた保活が2021年に終了しました。2年目からは激戦区港北に突入し、とりあえず終了しました。

閑話休題80 保育の必要性認定基準も改正するらしい(しないかも)。オマケで標準時間利用か短時間利用かは何によって判断されるかについて少し

2023.8.9追記

昨日子ども子育て会議総会の資料が公表されましたが、やはり必要性認定基準の改正は報告されませんでした。

 

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2023.7.18追記

本日7/14の児童福祉審議会の資料が更新されたのですが、必要性認定基準については議事次第にすら存在してない状況です。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/kaigi/kokokaigi.files/230714siryou.pdf

今回の更新より前に公表された7/31の子ども子育て会議総会の議題には残っています。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/kaigi/kokokaigi.files/0731annai.pdf

ここでは報告事項となっていますから、部会で何も検討していないなら、報告する内容がないはずなのでやっぱり議題自体なくなっているんではないでしょうか(しかしそうであるなら、最初から各部会からの報告として予定されている議題の中で済ませれば良いという説もあるので、この議題は消えた保育部会とは更にまた別の議題という可能性も少しありますが。)。

この流れ自体は全く意味不明ですが、、利用調整基準に加えて、必要性認定基準まで大改正となると、早くから保活していた方などが思ってたんと違う状態になるケースが本当に多くなると思うので、1つ変動要素が減ったと思って気楽に構えておきましょう。

 

もう一点触れるとすると、非公開議事には内装整備費補助関連の認可園認可しかなく、小規模園の議事はありません。前回更新の整備が必要な地域一覧では本郷台で小規模も手上げがありそうだったのですが。来月の新設予定園リストの更新では本郷台はまだ載ってこないかもしれませんね。

これは企画がなくなったという可能性もなくはないですが、地域一覧の更新と予定する議題の公表の間隔日数があまりなかったことを考えると、単に事務手続が8月確定分の募集期間に間に合わなかったという可能性の方が高い気がします。

2023.7.24追記 と思ったら8.4に開催予定の保育部会開催で小規模が議題に上がっていますので、次の新設園に上がってくると思います。認定こども園や幼稚園2歳児受け入れもありますね。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/kaigi/kokokaigi.files/230804annai.pdf

 

いよいよ来年の保活はカオスになってきました。

7/14開催の児童福祉審議会保育部会と7/31開催の子ども子育て会議総会の開催予定によると、それぞれ「保育の必要性の認定基準の一部改正について」が議題として予定されています。

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/jidofukushi/jidoufukushi.files/230714annai.pdf

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/kaigi/kokokaigi.files/0731annai.pdf

 

必要性の認定基準は、利用調整のランクの話ではなく、そもそも保育園の利用要件を満たしているか、利用時間は11時間の標準時間利用が認められるか8時間の短時間の利用が認められるかなどを決めているルールです。

ルール自体は今パブコメにかかっている「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」の中で定められていますが、今回のパブコメの対象ではないです。

 

何を改正するつもりなのか、皆目見当もつきませんが、今年必要性認定絡みで見かけた気がする話は2点です。

 

これらから、今回の改正は次の3つのいずれかに関するものである可能性が高いのではないかと勝手に予測します。

一点目は、きょうだい児はそういう扱いとされたけど、育休中の必要性認定はどこで読むんですか、という私くらいしか疑問に思っていないかもしれない内容に関するアフターフォローである可能性。

二点目は、以下紹介する市民の声で、家と職場どちらからも園が遠い場合、帰りの園までのお迎えの移動時間も考えて利用時間を認定することはできなくもないですよ、と回答したけど、何らルール上の裏付けや説明がないので、この際改正してしまおうとしている可能性

三点目は、全然関係ない内容(医ケア関連の利用要件を緩和するなど。)

 

一体なんでしょうね。

以下上記の二点目について、下書きから発掘したものを供養します。フルタイム共働きの方には全く必要のない話です。

 

こども家庭庁になって、どこに何の情報が掲載されているのかよくわからなくなったので、内閣府のページがある程度生きているうちに記事を書いて多少は辿りやすくしようという魂胆で書く記事です。

就労ABランクの方にはほぼ関係ない記事です。短時間就労向け。

 

横浜市 市民局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

 

こんなことがありました。これは通勤時間+就労時間ではなく、園から勤務先の移動時間+就労時間で認定する余地があるという話ですね。

園と勤務先の距離は利用調整が終わってからしかわかりませんから、給付認定の変更を出す必要があると。

 

そもそもどういう場合に保育標準時間になるのかそれは令和5年度利用案内で言うとP22-23に記載されていて、読むと先日のきょうだい児が片方だけ利用決定した場合に、育児休業を延長しながら保育園にも入園する場合はいったいどこの区分なのか気になりつつ、基準では月120時間以上労働する場合、保育標準時間とする旨が記載されているので月120時間がポイントであることがわかります。

 

また令和5年度の利用案内P10には以下のように記載されていますから、横浜市では120時間に通勤時間を含む考えであることは明らかです。

5) 保育必要量(保育標準時間、保育短時間)について
法第 19 条 2 号認定/3号認定では、給付費を支給する保育の量として「保育必要量」も認定しま す。保育必要量は「保育標準時間(1日11時間まで)」と「保育短時間(1日8時間まで)」に区分さ れます。例えば、月 120 時間以上(通勤時間等を含みます。給付認定申請書に正確に記入してください。)の就労・就学で保育を必要とする場合、保育標準時間に認定されます。

 

では国の基準はどうなっているのでしょう。勤務先の移動時間+就労時間で120時間ボーダーと考えればいいのでしょうか。更に言うなら、120時間の牙城は崩す余地はないのでしょうか。

 

通知: 子ども・子育て本部 - 内閣府

子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定等並びに特定教育・ 保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について

の第2の3(3)イには次のように書かれています。

イ 保育の必要性に係る事由が就労である場合における「保育標準時間認定」「保育短時間認定」の区分
(ア)保育の必要性に係る事由が就労(規則第1条第1号)である場合における保育必要量の認定は、就労時間を勘案して行うこととし、就労時間が1か月当た り120時間以上である場合には原則として保育標準時間認定と、就労時間が 1か月当たり120時間未満である場合には原則として保育短時間認定とすること。
(イ)就労時間が1か月当たり120時間以上である場合であっても、保護者が保育短時間認定を希望するときは、市町村の判断により、保育短時間認定とすることもできること。

120時間基準は国基準どおりでした。通勤時間の取扱いが不明であり、「原則として」とか怪しいキーワードがあるため、さらにQAを探します。

Q&A集: 子ども・子育て本部 - 内閣府

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/jichitai_faq-19-1.pdf

 

no.44

Q

①例えば1日8時間・1か月14日勤務の場合のように、1か月の就労時間数のみで認定すると保育短時間認定の対象となりますが、勤務日によっては8時間を超えて施設を利用せざるを得ない場合、延長保育の利用による利用者負担発生の負担を避けるため、市町村の判断により保育標準時間認定を行うことは認められますか。
②また、例えば1日の就労時間は5時間ですが勤務時間帯が午後1時から6時までのため、保育の利用時間は8時間末満であるものの、施設が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯(例えば午前9時〜午後5時)を超えて施設を利用せざるを得ない場合はどうでしょうか。

③この他、1か月の就労時間数のみで認定すると保育短時間認定の対象となるが、シフト制の勤務体系などにより、1か月の中で保育を必要とする時間帯がまちまちな場合はどうでしょうか。

 

A

保育必要量の認定に当たっては、1か月当たりの就労時間が120時間以上であれば原則として保育標準時間認定、120時間未満であれば原則として保育短時間認定として認定することとしています。

①一方で、ご指摘の例のように1か月の就労時間は120時間に満たないものの、1日の就労時間が8時間以上となるような就労を常態としている場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でないと市町村が認めるときは、市町村の判断により保育標準時間認定とすることも可能であると考えています。
②また、ご指摘の例のように、1日の就労時間は8時間未満ですが、勤務時間帯との関係から、常態として施設が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて施設を利用せざるを得ないと市町村が認める場合についても、市町村の判断により保育標準時間認定とすることも可能であると考えます。(ただし、保育短時間認定に係る利用時間帯が利用者の就労実態を踏まえ、適切に設定されていることが前提です。)
この他、①②に当てはまらないケースであって、シフト制の勤務体系などにより、1か月の中で保育を利用する時間帯がまちまちで常態として施設が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて施設を利用せざるを得ないと市町村が認める場合についても保育標準時間として認定しても差し支えありません。
なお、就労時間が8時間に満たない場合であっても、通勤時間等により利用時間が8時間を超えると市町村が認める場合については①に該当します。

 

長い。

しかし国基準を整理するとこうなります。

120時間基準によらない市町村独自認定が可能なケースは以下2パターンが考えられる。

①パターン 1日のうち実際に利用が必要な時間で見て8時間以上ってことなら市町村判断で保育標準時間利用オッケーにすることも可能じゃないですかね。

②パターン パートタイムでも保育短時間用の時間枠を実利用時間が常態としてはみ出す場合も市町村判断で良いんじゃないですかね。

ちなみに通勤時間の長さで特例認めるとするとパターン①てことになりますね。

 

同じ通勤時間を考慮して認定するのでも横浜市の運用と国のQAの想定が違うのがお分かりでしょうか。

例えば休憩含む4時間週6勤務、通勤時間往復1時間の場合、利用案内P10の注釈に120時間は週の時間を4.3倍する旨記載があるため、横浜市基準では129時間となり、保育標準時間になります。

しかし国のQAにあてはめた場合、1日の利用時間が8時間未満となるため、②パターンを当てはめるため実利用時間帯を確認しないと保育標準時間は認定できないケースになります。

 

さてこれを踏まえると最初の園勤務先間の時間について、安易に120時間の枠を越えるか越えないかを基準として判断する趣旨の回答とも言い切れない気がしますね。もっと実際の通勤時間帯なども勘案しての対応となる可能性があります。

雇用契約上の時間外勤務や出張といった複合的な要因により、保育短時間の利用時間内に収まらなくなっている場合などは、今後も常態としてそうなるという証明がしにくいため、認められにくいかもしれません。